ファイナンス 2023年6月号 No.691
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▲公正取引委員会ホームページインボイス制度の開始4年3年80%控除可能※3年50%控除可能※※この経過措置による仕入税額控除の適用に当たっては、免税事業者等から受領する区分記載請求書と同様の事項が記載された請求書等の保存とこの経過措置の適用を受ける旨(80%控除・50%控除の特例を受ける課税仕入れである旨)を記載した帳簿の保存が必要。令和元年10月1日区分記載請求書等保存方式免税事業者等からの課税仕入れにつき令和5年10月1日免税事業者等からの課税仕入れにつき令和8年10月1日免税事業者等からの課税仕入れにつき令和11年10月1日控除不可図表5 免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置軽減税率制度の実施全額控除可能ファイナンス  20232023 Jun.Jun.また、仕入税額控除の適用を受けるためには、今後インボイスの保存が必要となるので、免税事業者や消費者などインボイス発行事業者以外から行った課税仕入れは、原則として仕入税額控除の適用を受けることができない。ただし、インボイス制度開始から一定期間は、インボイス発行事業者以外からの課税仕入れであっても、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられている(図表5)。取引先の免税事業者に対し、インボイス発行事業者となるよう要請する場合や取引価格等について再交渉する場合は、十分に協議を行う必要がある。インボイス制度を契機とした免税事業者等との取引において留意すべき事項については、「免税事業者及びその取引免税事業者からの仕入れには 経過措置がある買手は、仕入先がインボイス発行事業者の登録を受けるか事前に確認し、何をインボイスとするかについて認識を統一しておいたほうが良いだろう。先のインボイス制度への対応に関するQ&A」(公正取引委員会サイト)で紹介されている。なお、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者となった事業者については、一定期間、納付税額を売上げに係る消費税額の2割とすることができる措置が設けられている(2割特例)。この2割特例の適用を受ける場合のほか、簡易課税制度の適用を受ける場合には、仕入税額控除の適用を受けるためにインボイスの保存は不要。さらに、基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5千万円以下である事業者が行う課税仕入れについて、その支払対価の額が1万円未満である場合には、インボイス制度開始から6年間、インボイスの保存は不要。一定の事項が記載された帳簿のみの保存により仕入税額控除ができる。 6 6 ファイナンスインボイスチェックポイント/買手編仕入先の登録意向を確認し 何をインボイスにするか認識を統一

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