ファイナンス 2023年5月号 No.690
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財務状況の悪化BS (出所)金融庁資料より抜粋*3*3) https://www.fsa.go.jp/common/diet/183/setsumei.pdf金金融融危危機機へへのの対対応応(出所) 日本銀行・金融庁・預金保険機構(2022)「巨大金融機関の破綻処理制度改革の軌跡」より抜粋名称第1号措置第2号措置第3号措置(金融機関の秩序ある処理: 銀行、銀行持株会社、証券会社、保険会社、 特定第1号措置過小資本時特定第2号措置債務超過または支払停止時 (これらのおそれを含む)資本の状況過小資本時破綻または債務超過時破綻かつ債務超過時金融持株会社等が対象)概要資本増強資金援助一時国有化資本増強・流動性供給資金援助ファイナンス 2023 May 2510銀行銀行日日本本がが経経験験ししたた不不良良債債権権型型のの金金融融危危機機銀行波及信用不安預金者⇒銀行の全債務を保護することにより、預金者等の信用不安を解消・健全な借り手を保護企業企業企業金金融融危危機機対対応応措措置置((現現行行預預金金保保険険法法第第110022条条))リリーーママンン・・シショョッッククにに端端をを発発すするる市市場場型型のの金金融融危危機機銀行波及銀行銀行資本増強流動性資金援助資本増強国有化資金援助⇒重要な市場取引等を履行させることにより、市場参加者間の連鎖を回避し、金融市場の機能不全を防止(金融システムの安定を確保)市市場場機機能能維維持持ののたためめのの新新たたなな危危機機対対応応措措置置市場の急変証券取引相手方の信認低下保険市場取引の連鎖的停止金融市場の機能不全カウンターパーティ図表3 預金保険法102条と預金保険法126条の二で想定する金融危機の違い我が国における金融機関の秩序ある処理(特定第一号措置及び特定第二号措置)図表4 預金保険法における破綻処理スキーム(金融危機対応措置:銀行等が対象)して、次の二つが用意されています。*3特定第一号措置:金融機関への資本・流動性供給特定第二号措置:金融機関の破綻処理特定第一号措置は債務超過ではない金融機関のみを対象としており、預金保険機構からの流動性供給や資本増強を通じて信用不安を解消することを企図しています。その一方、特定第二号措置は経営破綻状態にある金融機関のシステム上重要な資産・負債を他の金融機関や預金保険機構傘下のブリッジ金融機関へ承継し、秩序ある形での破綻処理を行う措置となっています。図表4は預金保険法102条スキーム(金融危機対応措置)との比較の観点で特定第一号措置及び特定第二号措置を整理していますが、詳細は後ほど議論します。2.2 預金保険法126条の二:秩序ある処理服部(2023c)では預金保険法102条スキームにより我が国の破綻処理制度が確立されたと説明しましたが、預金保険法102条における危機対応スキームは、1990年代に経験した不良債権問題に端を発した銀行危機の経験に立脚しています。しかし、図表3で示されているとおり、我が国でかつて経験した不良債権型の金融危機に比べて、2008年の金融危機は、(1)市場型の金融危機であったことに加え、(2)リーマン・ブラザーズの破綻やAIGの救済などからも分かるとおり、預金取扱金融機関だけでなく、証券会社や保険会社など広い金融機関が問題になりました。したがって、我が国では預金保険法126条の二を新たに作ることで、こうした危機に対応するための仕組みが導入されました。その結果、図表1に記載してあるとおり、預金取扱金融機関の基本的な破綻処理枠組みである(1)「預金等定額保護」に加え、(1)の対応では金融システムや実体経済への著しい悪影響を避けられないようなケースへの対応措置である(2)「金融危機対応措置」(預金保険法102条スキーム)、さらに、今回説明する(3)「秩序ある処理」が整備されることで幅広い対応が可能となりました。預金保険法126条の二が定める秩序ある処理では、我が国の金融市場その他の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれがあると認定がなされた場合の措置と

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