○生活保護基準部会で示された検証結果を反映することを基本とする。その際、基準部会の報告書で示された留意点を踏まえ、・年齢別較差については、現行の較差との差の2分の1を反映するとともに、・第2類の費用の級地間較差については、級地間の差を設けないこととする。○足下の物価高騰等も踏まえ、当面2年間(令和5~6年度)は臨時的・特例的な措置を実施。(1)令和元年当時の消費実態の水準(検証結果の反映後)に一定額(月1000円/人)を特例的に加算(2)(1)の措置をしても現行基準から減額となる世帯については、現行の基準額を保障○令和7年度以降の生活扶助基準については、今後の社会経済情勢等の動向を見極めて必要な対応を行うため、令和7年度予算の編成過程において、改めて検討を行う。その際、一般低所得世帯の消費実態との均衡を図るため、上記の検証結果を適切に反映することとした上で、これまでの基準見直しにおける配慮を参考にしつつ、その時々の社会経済情勢等を勘案して設定する。令和5年度60億円程度令和6年度130億円程度※令和5年10月施行予定※生活保護費等負担金(令和5年度):28,301億円(うち生活扶助:8,165億円)・高齢単身世帯(75歳)71,900円⇒71,900円(+0円、+0.0%)生活扶助基準の見直しについて①社会保障審議会生活保護基準部会での検証結果の反映【見直しの例(東京23区の場合)】・夫婦子1人世帯(30代夫婦、子3歳)146,800円⇒152,900円(+6,100円、+4.2%)令和5年度薬価改定について(令和4年12月16日内閣官房長官、財務大臣、厚生労働大臣合意)令和5年度薬価改定については、令和4年薬価調査に基づいて、以下のとおり実施する。改定の対象範囲については、国民負担軽減の観点から、平均乖離率7.0%の0.625倍(乖離率4.375%)を超える品目を対象とする。急激な原材料費の高騰、安定供給問題に対応するため、不採算品再算定について臨時・特例的に全品を対象に適用するとともに、イノベーションに配慮する観点から、新薬創出等加算の加算額を臨時・特例的に増額し、従前の薬価と遜色ない水準とする対応を行う。大臣折衝事項(令和4年12月21日財務大臣、厚生労働大臣合意)2.薬価改定(1)薬価令和5年度薬価改定については、令和4年薬価調査に基づいて、以下のとおり実施する。・改定の対象範囲については、国民負担軽減の観点から、平均乖離率7.0%の0.625倍(乖離率4.375%)を超える品目を対象とする。(2)薬価制度関連事項薬価算定ルールについては以下の通りとする。・令和3年度の改定時に適用したルール(新薬創出等加算、最低薬価等)は令和5年度改定においても適用する。更に、令和5年度改定においては、イノベーションに配慮する観点から、新薬創出等加算の加算額を臨時・特例的に増額し、従前の薬価と遜色ない水準とする対応を行う。・不採算品再算定については、令和5年度改定において適用する。急激な原材料費の高騰、安定供給問題に対応するため、令和5年度改定に限り不採算品再算定について臨時・特例的に全品を対象に適用する。・収載後の外国平均価格調整については、令和5年度改定において適用する。・新薬創出等加算の累積額控除及び長期収載品に関する算定ルールについては、令和5年度改定において適用しない。その上で、令和6年度改定において、「国民皆保険の持続可能性」と「イノベーションの推進」を両立する観点から、新薬創出等加算や長期収載品に関する薬価算定ルールの見直しに向けた検討を行う。・その他の既収載品の算定ルールについては、評価に一定の時間を要することなどから、令和5年度改定において適用しない。これらにより、薬剤費は▲3,100億円(国費▲722億円)の削減とする。②足下の社会経済情勢等を踏まえた当面の対応(令和5~6年度の2年間)③2年後の見直し(令和7年度予算編成過程)財政影響(国費ベース)生活扶助基準の見直しについて 12 ファイナンス 2023 Apr.
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