ファイナンス 2023年2月号 No.687
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[14]. 森田宗男(2015)「国際金融規制改革の最近の動向」『証券レ[5]. 富安弘毅(2023)「カウンターパーティーリスクマネジメン[20]. Federal Register. (2015)「Regulatory Capital Rules:Implementation of Risk-Based Capital Surcharges for Global Systemically Important Bank Holding Companies」[11]. 羽渕貴秀(2018)「OTCデリバティブ規制改革とFMI原則―清算集中義務・マージン規制からCCPの再建・破綻処理まで」きんざい[12]. 秀島弘高(2021)「バーゼル委員会の舞台裏」金融財政事情-- 図表10 保険セクターと銀行セクターにおける各カテゴリーの比較グローバル 保険セクター銀行セクター*33) 詳細は下記を参考してください。 *34) 詳細は下記を参照してください。 https://www.fsa.go.jp/inter/iai/20191120/20191120.pdfhttps://www.fsb.org/2022/12/2022-resolution-report-completing-the-agenda-and-sustaining-progress/規模相互 連関性40%20%非伝統的な保険業務・非保険業務複雑性参考文献*33*34[1]. 植田健一(2022)「金融システムの経済学」日本評論社[2]. 植田健一・服部孝洋(2019)「グローバル・インバランスとIMFによる対外バランス評価(EBA)モデルについて」PRI Discussion Paper Series(No.19A-06)[3]. 鈴木利光(2012)「国内のシステム上重要な銀行に係る枠組み BCBSによるD-SIBフレームワーク(最終):2016年から追加資本賦課」大和総研[4]. 鈴木利光(2015)「D-SIBsのリストとバッファー水準の指定」大和総研ト(第3版)」きんざい[6]. 服部孝洋(2017)「ドル調達コストの高まりとカバー付き金利平価」『ファイナンス』10月号、56–63.[7]. 服部孝洋(2022a)「店頭(OTC)デリバティブ規制入門−清算集中義務と中央清算機関(CCP)について−」『ファイナンス』7月号、20−31.[8]. 服部孝洋(2022b)「バーゼル規制入門―自己資本比率規制を中心に―」『ファイナンス』、28−39.[9]. 服部孝洋(2022c)「AT1債およびバーゼルIII 適格Tier2債(B III T2債)入門―バーゼルIII対応資本性証券(ハイブリッド証券)について―」『ファイナンス』12月号、14–24.[10]. 服部孝洋(2023)「資本保全バッファー(CCB)およびカウンター・シクリカル・バッファー(CCyB)入門―バーゼル規制における資本バッファーを通じた「プロシカリティ」への対応について―」『ファイナンス』2月号、〇.研究会[13]. 中村亮一(2020)「ソルベンシー規制の国際動向:保険会社参照)。もっとも、2020年よりG-SIIs指定が一時停止されており*33、2022年に、FSBはG-SIIsについてモニタリングをしながら、必要があればアクションするなどと決定しています*34。G-SIBsと異なり、G-SIIsに対しては資本の追加的なバッファーが求められていない点が決定的な違いです。本稿ではG-SIIsについては紙面の関係で取り上げませんでしたが、その詳細を知りたい読者は中村(2020)などを参照していただければ幸いです。なお、現在、システム上重要な「証券会社」は指定されていませんが、そもそも、金融危機時に多くの独立系証券会社が銀行に転換したため、その対象が少なくなっています。日本の場合、規模の大きな独立系証券会社が存在しており、その意味で、いわば独自路線とも解釈できる一方、例えば野村HDはG-SIBsの計算対象になっており、そのスコアが大きければG-SIBs化します。そもそもG-SIBスコアに複雑性や相互連関性を含めている背景には、商業銀行にはない投資銀行のリスクを捉えようとしていることがあります。我が国の独立系投資銀行への規制の大きな転換点は、2010年の最終指定親会社制度の導入です。この時、野村HD、大和HDに対して、連結ベースでバーゼル準拠の健全性規制を求めることになりました。現在、野村HDと大和HDはD-SIBsに指定されています。野村HDは、破綻したリーマン・ブラザーズの欧州部門を継承したことから、欧州でのビジネスが特に大きく、TLAC規制が課されています。の資本規制を中心に」保険毎日新聞社ビュー』日本証券経済研究所[編]55(1), 1-67.[15]. みずほ証券バーゼルIII研究会(2019)「詳解 バーゼルIIIによる新国際金融規制〈改訂版〉」中央経済社[16]. Adrian, T., Brunnermeier, M. (2016)「CoVaR」American Economic Review, 106(7), 1705-1741.[17]. Basel Committee on Banking Supervision(2014)「The G-SIB assessment methodology – score calculation」[18]. Berry, J., Khan, A., Rezende, M. (2021)「How Do Global Systemically Important Banks Lower Capital Surcharges?」Working Paper[19]. Favara, G., Ivanov, I., Rezende, M. (2021)「GSIB surcharges and bank lending:Evidence from US corporate loan data」Journal of Financial Economics 142(3), 1426-1443.[21]. Furukawa, K., Ichiue, H., Kimura, Y., Shiraki, N. (2021)「Too-big-to-fail Reforms and Systemic Risk」Bank of Japan Working Paper Series(No.21-E-1)[22]. Garcia,L., Lewrick, U., Sečnik, T. (2021)「Is window dressing by banks systemically important?」BIS Working Papers[23]. Lambert, F., Ueda, K., Deb, P., Gray, D., Grippa, P. (2014)「How Big Is the Implicit Subsidy for Banks Considered Too Important to Fail?」Global Financial Stability Report(Chapter 3)(注) 伝統的な保険業は、一般的に金融システムに与える影響は小さいが、金融保証(モノライン)などの「非伝統的保険業務・非保険業務」は、潜在的なシステミック・リスクが高いため、高いウエイトを付している。(出所)森田(2015)5%20%代替 可能性5%20%な活動5%20%45%20%システム上重要な銀行入門ファイナンス 2023 Feb. 51

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