ファイナンス 2023年2月号 No.687
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令和5年度税制改正(関税)について 26 ファイナンス 2023 Feb.6. 植物防疫法の改正に伴う保税関連の規定の整備7. 保税蔵置場の許可手数料等に係る納付期限の緩和8.納税環境の整備内国税の改正の状況を踏まえ、関税の加算税制度について、輸入者による適正な申告を確保する観点から、納税額が300万円を超える部分に係る関税の無申告加算税の割合を20%から30%に引き上げるとともに、前年及び前々年の関税について無申告加算税等を課される者が行う更なる無申告行為に対して課される無申告加算税等を10%加重する措置を整備する。関税法上、外国貨物を置くことができる場所は保税地域に制限されているが、政令で定める貨物等については、保税地域外に置くことが可能となっている。国際植物防疫条約に基づく国際基準の策定等に伴い、植物防疫法が改正され、現在、輸入植物等について実施されている検疫検査の対象に、輸入される「検疫指定物品」(中古農機等)が追加された。(令和5年4月施行)そのため、港又は飛行場の植物防疫所等(一部は保税地域外)に置かれる検疫指定物品を、輸入植物等と同様に取り扱うことができるよう、政令上の「保税地域外に置くことができる貨物」に追加する。保税蔵置場の許可手数料等は1か月分ごとに毎月納付することとされているが、納付のための十分な期間を確保する観点から、国の歳入の納付期限の原則を踏まえ、初月分の納付期限を許可等の日から20日以内(現行は10日以内)に緩和する等の規定の整備を行う。また、関税関係帳簿の代用とする輸入許可通知等の電磁的記録の保存について、通達で規定している、改ざん防止措置等の保存要件に従うべき旨を、明確化の観点から政令に規定するとともに、内国税の改正の状況を踏まえ、関税関係書類をスキャナ保存する場合において求められる保存要件等を緩和する。

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