ファイナンス 2023年2月号 No.687
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⇒30%(25%)(参考①)加重対象となる無申告規模(単年)のイメージ(例)事例1(無申告)事例2(無申告)事例3(無申告重加)事業者(風俗店経営)加重対象となる無申告規模(単年)所得税売上約2,300万円・所得約1,400万円以上法人税売上約2,700万円・所得約1,600万円以上消費税課税売上5,500万円以上相続税相続財産約1億3,500万円以上※ 国税庁調べ。※ 一定の仮定の下、推計により算出。(参考)無申告の調査事案における平均的な無申告規模(単年)売上約1,600万円・所得約960万円売上約1,300万円・所得約800万円(個人)課税売上約2,300万円(法人)課税売上約2,500万円課税価格約8,300万円(参考②)R2.7月~R3.6月の調査事案における増差税額の状況(件数・構成割合)×1年1600万円1900万円100万円5100万円3300万円2500万円消費税(個人)消費税(法人)※ 国税庁調べ。※調査1年分を1件とカウント。(納税額:500万円)(納税額:500万円)増差税額300万円超所得税377件(0.7%)法人税34件(0.1%)84件(0.4%)249件(0.5%)相続税308件(3.2%)(納税額が500万円のケース)450万200万円20%250万円50万円15%50万円税務調査(×1~×3年分の国税)×2年×3年1600万円1億4000万円2300万円円30%20%15%(注1)高額無申告を発生させたことについて納税者の責めに帰すべき事由がない場合(例えば、相続税事案で、本人に帰責性がない場合(他の相続人の財産が事後的に発覚した場合))については、20%となる。(注2)令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税について適用する。(注)過去5年以内に無申告加算税等を課された者が再び「無申告又は仮装・隠蔽」に基づく修正申告書の提出等を行った場合に課される無申告加算税等の加重措置のいずれかが適用。【現行】《無申告の場合》無申告加算税資料20資料21【現行制度】○期限後申告書の提出や決定等があった場合には、納税者に対し、その申告、更正又は決定に基づいて納付すべき税額に20%(納税額(増差税額)が50万円以下の部分は、15%)の割合を乗じて計算した金額に相当する無申告加算税を課すこととされている。【見直し案】○申告納税制度の根幹を揺るがす重大な違反である無申告行為のうち善良な納税者の公平感を特に損なう恐れのあるものを未然に抑止する観点から、社会通念に照らして申告義務を認識していなかったとは言い難い規模の高額無申告について、納税額(増差税額)が300万円を超える部分のペナルティとして無申告加算税の割合を30%に引き上げることとする。〇上記のペナルティについては、高額無申告を発生させたことについて納税者の責めに帰すべき事由がない場合には適用しないこととする。○現行の加算税率は、無申告行為を繰り返し行う者について一度に是正する場合には、無申告行為が繰り返された回数にかかわらず一律であるため、意図的に「無申告行為」を繰り返す者に対する牽制効果は限定的。○そのため、繰り返し行われる悪質な無申告行為を未然に抑止し、自主的に申告を促し、納税コンプライアンスを高める観点から、前年度及び前々年度の国税について、無申告加算税(注2)又は無申告重加算税を課される者が行う更なる無申告行為に対して課される無申告加算税(注2)又は無申告重加算税を10%加重する措置を整備する。増差税額現行見直し案※調査通知後・更正等予知前の申告の場合無申告加算税⇒ 15%(10%)※()内は納税額(増差税額)が50万円以下の部分《仮装・隠蔽の場合》重加算税(無申告)⇒40%○短期間に繰り返し行われた無申告行為の具体的事例(注1)過少申告加算税、不納付加算税及び重加算税(過少・不納付)については、上記の見直しの対象外。(注2)調査通知がある前に申告が行われた場合に課される無申告加算税については、上記の見直しの対象外。(注3)令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税について適用する。一定期間繰り返し行われる無申告行為に対する無申告加算税等の加重措置の整備(案)×1年×2年無申告無申告50万円以下50万円超~300万円以下15%同上同上高額な無申告に対する無申告加算税の割合の引上げ(案)⇒20%(15%)業種事業者(飲食店経営)会社員(暗号資産)300万円超20%30%(注1)※調査通知後・更正等予知前の申告の場合無申告加算税⇒25%(20%)※()内は納税額(増差税額)が50万円以下の部分《仮装・隠蔽の場合》重加算税(無申告)⇒50%(表記は、調査により把握された申告漏れ所得金額)×3年無申告【見直し案】※300万円以下の税額部分《無申告の場合》無申告加算税見直し案のイメージ【現行】【見直し案】※繰り返し無申告行為10%加重 22 ファイナンス 2023 Feb.

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