ファイナンス 2023年2月号 No.687
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■■■■電子データ電子取引データ保存電子請求書適用要件・税務署長がやむを得ない事情があると認める場合(保存義務者からの手続は不要)。・出力書面の提示・提出の求めに応じることができるようにしておくこと。・税務署長が相当の理由があると認める場合(保存義務者からの手続は不要)。・出力書面の提示・提出及び電子取引データのダウンロードの求めに応じることができるようにしておくこと。電子帳簿等保存制度の見直し(案)出力書面令和5年12月31日までの措置運用上の配慮事実上出力書面による保存が可能なし※あくまでも、電子取引データの保存が必要保存期間具体的な適用場面出力書面について、事実上、税務調査期間の保存が必要システム対応が間に合わなかった事業者等に適用※システム整備する意向がある旨を口頭で回答する必要電子取引データ及び出力書面について、事実上、税務調査期間の保存が必要システム対応を相当の理由により行うことができなかった事業者等に適用■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■資料17資料18〇経済社会のデジタル化を踏まえ、経理の電子化による生産性の向上、テレワークの推進、税務情報のデジタル化、優良な電子帳簿の普及・一般化に資する観点から、電子取引データや所得税、法人税、消費税等の帳簿書類を電子的に保存するための手続について、以下の見直しを行う(令和6年1月1日以後適用)。電子取引の取引情報に係る電磁的記録(電子取引データ)の保存制度の見直し【現行】○申告所得税及び法人税の保存義務者は、電子取引を行った場合には、保存要件に従って、その電子取引の取引情報に係る電磁的記録(電子取引データ)を保存しなければならないこととされている。(注)具体的な、「保存要件」については、「改ざん防止の要件(タイムスタンプ等)」、「検索機能の確保の要件」、「見読可能装置の備付けの要件」等がある。○令和5年12月31日までに電子取引を行う場合には、事実上、電子取引データを出力することにより作成した出力書面の保存をもって、その電子取引データの保存に代えることができることとされている(経過措置)。【見直し案】システム対応が間に合わなかった事業者等への対応〇現行の経過措置(令和4年度改正で整備)は、適用期限(令和5年12月31日)の到来をもって廃止。〇システム対応を相当の理由により行うことができなかった事業者については、従前行われていた出力書面の保存に加え、電子取引データのダウンロードの求めに応じることができるようにしておけば、検索機能の確保の要件等を不要としてその電子取引データの保存を可能とする、新たな猶予措置を整備する。取引相手位置づけ現行令和5年12月31日までの経過措置改正案本則(新たな猶予措置)受領者タイムスタンプ(保存義務者)■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 20 ファイナンス 2023 Feb.

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