ファイナンス 2023年2月号 No.687
17/106

る等 ○わが国の生産性向上のためには、社会人のリスキリングのほか、学校教育において実社会で活躍できる人材の育成を行っていくことが重要。企業が、経営資源を活用して学校教育に積極的に関与し、社会で求められる人材の育成に貢献することを促すため、企業による大学や高専等の設置への投資(寄附)を税制でも後押しする。○具体的には、学校法人設立準備財団等について、事前に包括的な財務大臣指定を行うことで個別審査を不要とし、早い段階から、スムーズな寄附金集めを可能とする。※(資本金及び資本準備金の額×■■ ■%+所得金額× ■■%)×■■■限度額あり※企業全額損金算入申請・審査を経て個別に財務大臣指定全額損金算入事前に包括的な財務大臣指定資料6資料7令和5年度税制改正(国税)等について ファイナンス 2023 Feb. 13<現行制度>①産業競争力強化法により経済産業大臣が認定したベンチャーファンドから出資を受けたベンチャー企業②研究開発法人・大学発ベンチャー企業で一定の要件を満たすものA)認定国立大学ファンドまたは研究開発法人が出資B)役員が研究開発法人・大学等の職を有してい○幅広いスタートアップ企業との共同研究・委託研究を促すため、オープンイノベーション型の「研究開発型スタートアップ企業」の範囲を大幅に拡大する。具体的には、スタートアップの設立年数や売上高研究開発費比率等に着目しつつ、出資者となるファンドについては認定を不要とし、対象を大幅に拡大する。【共同研究・委託研究の対象となる研究開発型ベンチャー企業の定義】一般寄附金指定寄附金今回の措置(包括指定)研究開発型スタートアップ企業の範囲の拡大(案)企業による学校教育における企業先導人材の育成(案)(注)ベンチャーファンド:スタートアップに対する投資を目的とする<改正案>①未上場の株式会社(他の会社の子会社ではない)②設立15年未満(10年以上の場合は営業赤字であること)③売上高研究開発費比率10%以上④ベンチャーファンド(注)又は研究開発法人の出資先※上記を全て満たすスタートアップ企業に対して、経済産業省より証明書を発行する。寄附額につき全額損金算入【学校法人設立準備財団等に関する包括指定】(1)私立大学、私立高等専門学校、又は私立専門学校(大学卒業相当)を設置する学校法人等の設立のための費用に充てられる寄附金(2)当該学校法人等の設立前において、法人が支出する寄附金(3)設置しようとする私立大学等が法人設立後5年以内で募集要綱に定める日までに認可されない場合には、国又は地方公共団体に寄附するとして募集された寄附金(4)令和9年度までの5年間の措置投資事業有限責任組合※ファンドに対する認定を不要に多様なファンド出資出資スタートアップスタートアップより幅広いスタートアップ企業が対象学校法人設立準備財団出資スタートアップ

元のページ  ../index.html#17

このブックを見る