column住宅ローン控除関係 NEW1年間分の情報が取得可能に。NEW医療費ふるさと納税公的年金等の源泉徴収票NEW国民年金保険料生命保険地震保険株式の特定口座年末残高等証明書住宅借入金等特別控除証明書ファイナンス 2022 Dec. 3令和4年分の確定申告では、新たに公的年金等の源泉徴収票、国民年金保険料控除証明書、1年間分の医療費通知情報がマイナポータルを通じて取得できるようになり、合計9種類の控除証明書等のマイナポータル連携によるデータの一括取得・自動入力が可能となる予定。また、以前から対象となっていたふるさと納税、生命保険料、株式の特定口座についても、マイナポータル連携に対応している控除証明書等の発行者が増えており、今まで利用できなかったが利用できるようになっている場合もあるので、マイナポータル連携可能な控除証明書等発行主体一覧(P4)や、国税庁ホームページ(P5のSTEP4)を参照されたい。なお、マイナポータル連携による自動入力の対象については、今後、給与所得の源泉徴収票、iDeCoや小規模企業共済掛金などに順次拡大されていく予定となっている。※医療費について令和4年分から1年間を通した医療費通知情報(原則、保険診療分)が取得可能となる予定また、令和3年分では、9月~12月までの4か月分であった医療費控除に必要な医療費通知情報(原則、保険診療分)が、令和4年分からは1年を通じ医療費は1年間分の 情報が取得可能に確定申告のマイナポータル連携は令和2年分からスタートし、確定申告をする際にマイナポータルを通じて株式の特定口座や住宅ローン、生命保険料などの申告に必要な各種控除証明書等のデータを一括取得し、申告書の該当項目に自動入力できるようになっている。令和3年分からは、対象がふるさと納税、医療費、地震保険料にも拡大。令和4年分からは、公的年金等の源泉徴収票と国民年金保険料控除証明書がマイナポータル連携の対象に加わる予定だ。た情報の取得が可能となる。医療費控除は、家族分をまとめて申告することも可能だが、その場合には、申告する人を代理人として設定すれば、家族分のデータも取得できる。なお、マイナポータル連携を実際に利用できるのは、事前設定(P5参照)をしてから数日後になる場合もあるため、早めに手続をしておいたほうがいいだろう。一度設定すれば、新たに追加する控除証明書等がある場合を除き、翌年以降は事前設定なしにマイナポータル連携が利用できる。ただし、マイナポータル連携は控除証明書等の発行元がマイナポータル連携に対応している必要がある。ふるさと納税の場合には、特定事業者を通じて行なった寄附のほか、自治体に直接、寄附をした場合も対象となるものがあるので、国税庁ホームページ(P5のSTEP 4を参照)で確認されたい。令和4年分の確定申告で自動入力が可能なもの新たに公的年金等の源泉徴収票、国民年金保険料控除証明書も対象にマイナポータル連携による自動入力で より手軽に確定申告ができる
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