ファイナンス 2022年12月号 No.685
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ファイナンス 2022 Dec. 7これまで、事業所得や不動産所得がある場合に提出が必要となる青色申告決算書・収支内訳書は、パソコンのみで作成可能であったが、令和5年1月から青色申告決算書・収支内訳書がスマホで作成可能になる。青色申告決算書、収支内訳書を作成した後は、その情報を引き継いで、所得税の確定申告書をスマホで作成することができ、これらの書類を併せてe-Taxで送信することが可能。さらに作成後のデータを保存しておけば、翌年の確定申告で青色申告決算書等を作成する際に、保存したデータを利用でき減価償却資産などの情報が引き継がれるので便利だ。1234 青色申告決算書・収支内訳書がスマホで作成可能に!青色申告決算書・収支内訳書も スマホで作成できる

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