ファイナンス 2022年9月号 No.682
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4プライマリー・ディーラーからみた非図表7 価格競争入札の結果1.名称及び記号2.発行根拠法律及びその条項3.表面利率4.発行日5.償還期限6.価格競争入札について(1)応募額(2)募入決定額(3)募入最低価格 (募入最高利回り)(4)募入最低価格における案分比率(5)募入平均価格 (募入平均利回り)7.非競争入札について(1)応募額(2)募入決定額(3)発行価格8.国債市場特別参加者・第I非価格競争入札について(1)募入決定額(2)発行価格(参考)15年変動利付国債及び個人向け国債(変動10年)の基準金利となる複利利回り   0.25%本日午後2時より、上記価格競争入札の結果に基づき、発行価格を募入平均価格とし、国債市場特別参加者を対象として、第II非価格競争入札を実施します。なお、発行根拠法律は特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項です。利付国庫債券(10年)(第366回)特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項年0.2パーセント令和4年5月11日令和14年3月20日12兆5,691億円2兆1,887億円99円53銭(0.248%)25.2561%99円56銭(0.245%)2億8,500万円2億8,500万円99円56銭(0.245%)5,103億円99円56銭(0.245%)記そのため、読者には、自身の持つ枠内で、第II非価格競争入札に応札するインセンティブがあるといえます。一方、14時30分時点での市場価格が99円56銭より低ければ、わざわざこのオプションを行使して市場価格より高い価格で購入する必要性は乏しいと考えられます。このように、第II非価格競争入札は後場に実施されますが、どれくらい行使されるかについては、価格競争入札後のマーケット次第ということになります。我が国では、国債の大量発行が今後も続くと見込まれる中で、国債の安定的な消化の促進や国債市場の流動性の維持・向上等を図ることを目的に、2004年10月以降、「国債市場特別参加者制度」が導入されています。これは、欧米主要国において導入されている、いわゆる「プライマリー・ディーラー制度」を参考としたもので、国債管理政策上重要な責任を果たす一定の入札参加者に対し、発行当局が「国債市場特別参加者(PD)」として特別な資格を付与しています。PDは、全ての国債入札において、相応な価格で、一定割合(現在、発行予定額の5%)以上の額の応札をしなければならない「応札責任」や、直近2四半期中に短期・中期・長期・超長期の各ゾーンについて、一定割合以上の額の落札をしなければならない「落札責任」を負っています。また、国債流通市場に十分な流動性を提供する責任や、財務省に対して、国債の取引動向等についての情報を提供する責任も果たす必要があります。こうした一定の責任を負う対価として、PDにのみ認められている様々な資格もあります。例えば、財務省が開催する国債市場特別参加者会合(PD会合)への参加資格や、第I非価格競争入札及び第II非価格競争入札への参加資格、流動性供給入札や買入消却入札への参加資格などが挙げられます。このうち、PD会合への参加資格・流動性供給入札及び買入消却入札への参加資格については、全てのPDに等しく与えられています。一方で、第I非価格競争入札及び第II非価格競争入札においていくら応札できるかは、PDごとに異なっており、過去の応札・落札実績等に応じて決定されます。 20 ファイナンス 2022 Sep.4.1 国債市場特別参加者の権利価格競争入札

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