ファイナンス 2022年6月号 No.679
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品目別件数(上位品目)品目別点数(上位品目)バッグ類衣類靴類時計類携帯電話及び付属品帽子類身辺細貨類眼鏡類及び付属品ベルト類キーホルダー類シューズアクセサリー、スポーツシューズの件数が増加。コンピュータ製品家庭用雑貨携帯電話及び付属品身辺細貨類衣類電気製品バッグ類布製品靴類医薬品使用又は摂取で健康や安全を脅かす危険性のある物品の輸入差止めが継続。令和2年9,9319,1661,9624,0571,4531,3195694731,313485令和3年9,5709,0883,9341,6721,6561,348942862606472前年比96.4%99.1%200.5%41.2%114.0%102.2%165.6%182.2%46.2%97.3%令和2年67,58264,72841,99342,9148,94123,5315,08620,0433,16615,233令和3年108,684104,84844,98444,11043,80935,18124,95422,85521,50217,134前年比160.8%162.0%107.1%102.8%490.0%149.5%490.6%114.0%679.2%112.5%商標が付されていない模倣品に 意匠権や特許権などで対応 4 ファイナンス 2022 Jun.どの著作権侵害物品が2.4%となった。点数ベースでは、商標権侵害物品が最も多く75.9%を占め、次いで著作権侵害物品の11.8%となっている。商標権侵害物品の点数は前年比149.2%と大幅に増加したが、これは家庭用雑貨、医薬品、靴類の点数が増加したことが原因となっている。品目別に見ると、件数ベースでは、財布やハンドバッグなどのバッグ類がトップ(28.8%)で、衣類、靴類と続いている。なかでも靴類の輸入差止件数が前年と比べて約2倍に増加しており、これはシューズアクセサリー、スポーツシューズの件数が増加したことが影響している。点数ベースでは、使用又は摂取で健康や安全を脅かす危険性のある物品の輸入差止めが継続している。特に電気製品が104,848点で前年比62.0%増、医薬品が21,502点で同579.2%増となっている。続いて、輸送形態別に見ると、件数ベースでは、郵便物が91.3%と大半を占めている状況は、例年と変わっていない。一方、点数ベースでは、郵便物が43.1%、一般貨物は56.9%となっている。一般貨物の点数が466,420点で前年比36.0%増となったが、これは食器、マスク、電気製品等が増加したことが影響している。また、令和3年の特徴としては、新型コロナウイルスの感染拡大の影響によって、商標権を侵害するマスクの輸入差止め、また、キャラクター関連では流行した「鬼滅の刃」関連の侵害物品の差止めが目立っている。知的財産侵害物品の輸入差止めは、輸入差止申立てに基づき行われている。輸入差止申立て制度は、知的財産のうち、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権及び育成者権を有する者または不正競争差止請求権者が、自己の権利を侵害すると認める貨物が輸入されようとする場合に、税関長に対し、当該貨物について侵害物品かどうかを認定する手続きを執るべきことを申し立てる制度。つまり、自らの権利を侵害するような物品がどういうもので、そうした物品が輸入されようとした場合に、税関で差し止めて欲しいことを権利者が申立てる仕組みになっており、令和3年末の時点で税関は703件の申立てを受理している。その内訳は商標権が434件、次いで意匠権の123件、著作権の90件となっている。商標(ロゴ)が付されていない模倣品が輸入されるケースとして、たとえば、アップル社のマークの付されていないアップル社製イヤホンの模倣品などがあるが、こうした商標のない模倣品は、税関で差し止めることが困難となる。そこで、権利者の中に

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