ファイナンス 2022年6月号 No.679
12/106

改正後の関税法の規定 8 ファイナンス 2022 Jun.の者が模倣品を郵送等で日本国内に持ち込めば、侵害行為に該当することが明確化されたため、日本にいる者に事業性がない場合、つまり個人使用の目的で輸入する場合であっても、海外事業者が持ち込む模倣品は侵害物品に該当することになる。これを受けて、新たに権利侵害となることが明確化された行為に係る物品を税関の取締対象とするため、関税法の改正が行われた。改正内容は大きく3つある。(輸入してはならない貨物)第六十九条の十一 次に掲げる貨物は、輸入してはならない。(輸入してはならない貨物に係る認定手続)第六十九条の十二(略)2・3(略)4 税関長は、第一項の通知を受けた同項に規定する輸入しようとする者が、認定手続が執られた貨物…について前条第一項第九号から第十号までに掲げる貨物に該当しない旨の主張をする場合には、当該者に対し、その旨を証する書類その他の政令で定める書類の提出を求めることができる。5~8(略)〈関税法の改正内容〉1 改正商標法等で権利侵害となることが明確化された行為に係る物品を、関税法の「輸入してはならない貨物」として規定するとともに、認定手続の対象とした。2 改正商標法等で権利侵害となることが明確化された行為に係る物品を輸入した事業性のない者は、関税法上の罰則の対象としないこととした。一~八(略)九 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品(意匠権又は商標権のみを侵害する物品にあつては、次号に掲げる貨物に該当するものを除く。)九の二 意匠権又は商標権を侵害する物品(外国から日本国内にある者(意匠権を侵害する物品にあつては当該物品を業として輸入する者を除くものとし、商標権を侵害する物品にあつては業としてその物品を生産し、証明し、又は譲渡する者を除く。)に宛てて発送した貨物のうち、持込み行為(意匠法…又は商標法…に規定する外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為をいう。)に係るものに限る。)十(略)2・3(略)

元のページ  ../index.html#12

このブックを見る