ファイナンス 2022年6月号 No.679
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通常手続認定手続の流れ簡素化手続輸入申告又は郵便物の提示知的財産を侵害する疑義のある貨物を発見権利者・輸入者に認定手続の開始を通知権利者・輸入者から証拠・意見の提出該当認定没収(注)輸入差止申立てが受理された貨物のうち、特許権・実用新案権・意匠権・営業秘密(不正競争防止法)に係る貨物以外のものは、簡素化手続を執る。(平成19年6月導入)審査・検査侵害の該否を認定非該当認定輸入許可輸入者に対し、認定手続を開始する旨、及び疑義貨物が侵害物品に該当するか否かについて争う場合には10執務日以内にその旨を書面で提出すべき旨を通知権利者・輸入者に証拠・意見の提出期限を通知輸入者が争う意思を示す場合輸入者が争う意思を示さない場合税関の認定手続で 個人使用目的との主張が増加 6 ファイナンス 2022 Jun.知的財産を侵害する疑義のある物品を税関の審査・検査で発見した場合には、それが知的財産を侵害する物品かどうかを認定するための手続きを執ることとされている。これを「認定手続」と呼ぶ。認定手続には通常手続と簡素化手続がある。通常手続では疑義物品を発見した際、権利者と輸入者の双方に対して認定手続の開始を通知する。その上で権利者、輸入者から証拠・意見が提出され、それを元に税関では、その物品が侵害物品に該当するかどうかを認定。該当する場合には税関は当該物品を没収することができ、該当しなければ輸入が許可される。一方で、輸入差止めの申立てが受理された貨物のうち一部の権利(特許権、実用新案権、意匠権、営業秘密以外の権利)については、簡素化手続を執ることとされている。簡素化手続では、まず疑義貨物を発見した際に、輸入者に対して(1)認定手続を開始する旨、(2)疑義貨物が侵害物品に該当するか否かを争うかどうか、を書面で通知する。2022年3月に関税法を改正海外の事業者を仕出人とする 模倣品の水際取締りを強化

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