ファイナンス 2022年5月号 No.678
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法律---市------条例8おわりに戦後も約80年が経ち、令和の時代になって「恩給」の話とは、と思われた方も多くおられるであろうが、本稿で取り上げてきた恩給担保貸付は、国民の皆様の生活を支える重要な金融仲介手段の一つとして機能してきたものである。※1地方自治法施行の際官吏であった者や、公立学校の教職員、都道府県警察の職員。※2旧法及び新法。地方公務員等共済組合法制定以前の地方公共団体職員への恩給等適用関係イメージ恩給法国家公務員共済組合法※2町村職員恩給組合法市町村職員共済組合法退職年金条例共済条例日本公的年金制度史-戦後七〇年・皆年金半世紀-(吉原健二・畑満)56頁より筆者作成官吏であった者等※1雇傭人吏員吏員雇傭人雇傭人吏員吏員雇傭人適用法都道府県町村*13) 町村職員恩給組合法は、法律に基づいて各町村が、地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条に基づく一部事務組合を設けて行うという建付けであり、また昭和29年の参議院地方行政委員会の答弁にもあるように、条例に基づいて支給を行うというものであった。○町村職員恩給組合法(昭和27年法律第118号)(抄) (町村職員恩給組合の設置)第 二条 町村は、都道府県の区域ごとに、職員の退職年金及び退職一時金に関する事務を共同処理するため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条に規定する一部事務組合(以下「町村職員恩給組合」という。)を設けなければならない。 (給付財源の計算及び資産の管理に関する原則)第六条 町村職員恩給組合の給付に要する財源の計算及びその資産の管理は、健全な保険数理を基礎としなければならない。第19回 参議院 地方行政委員会(昭和29年6月9日)(抄)○説明員(松島五郎) …町村職員恩給組合法によつて恩給組合が条例を作りまして、その条例によりまして、現在吏員に対しては恩給が支給されておるわけでございます…。○石村幸作 そうすると、これは条例によるとしてありますがね、恩給組合法、あれは条例によつていますか。○説明員(松島五郎) あれは組合法は一部事務組合として設立されておるのでございまして、一部事務組合でございますので、恩給の具体的支給はそれぞれの組合の条例によつて支給することになつております。○石村幸作 組合の条例ですか。○説明員(松島五郎) 組合の条例でございますが、あの一部事務組合は地方公共団体でございますから、結局普通の町村の条例と全く内容は同じことになるわけでございます。(参考2)地方公務員等共済組合法制定以前の地方公共団体職員への恩給等適用イメージ 30 ファイナンス 2022 May.以上が、今回の改正に係る大まかな解説である。社会・経済環境が大きく変容した今の価値観で見れば、なぜ恩給や共済年金等を担保に金を貸すのだろう、と思われていた方もおられるかもしれない。しかしながら、こうして当時の政策担当者の見解等も踏まえて読み解けば、様々な角度からの議論・調整があったことがお分かりいただけるのではないかと思う。ものはどうすべきか、というご指摘についてもお答えしておきたい。*13こちらについては、恩給担保法第2条第1項第3号を削っているという点はもとより、(1)国家補償としての性格等を有する恩給等についてはその廃止対象から除くとして、(2)地方公務員の場合、今後、恩給担保貸付の対象とする者に関し、地共済施行法第2条第1項第33号に規定する恩給公務員期間を有する者に係るものに限るという形で、法令上も定義付けをした改正を行っている、ということに鑑みれば、改正後においては「その他の法令」として解する余地は乏しいであろう。よって、今般の改正において、恩給担保貸付の対象から廃止することとなるものである。今般の改正にあたり、ご留意いただければ幸いである。

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