令和4年度関税改正については、国税と同様に、与党における税制改正プロセスを経て、「令和4年度税制改正の大綱」(令和3年12月24日閣議決定)にその内容が盛り込まれた。本稿においては、「令和4年度税制改正の大綱」のうち関税の主な項目について説明したい。1.暫定税率等の適用期限の延長等関税においては、政策上の必要性等から、とうもろこしや麦芽等417品目において、時限的に基本税率より低い関税率が暫定税率として定められている。国内の生産者及び消費者等に及ぼす影響、国際交渉との関係、産業政策上の必要性等を考慮し、412品目に係る暫定税率の適用期限を1年延長する。ウルグアイ・ラウンド合意に基づいて関税化された米、麦、乳製品等については、輸入数量が一定の水準を超えた場合等に関税率を引き上げる特別緊急関税制度が暫定的特例として設けられている。引き続き国内産業を保護する必要があること等から、特別緊急関税制度の適用期限を1年延長する。加糖調製品(砂糖と砂糖以外のココア粉やミルク等の混合物)については、国内産糖の支援のため、関税に加え、糖価調整制度における調整金が、関税と調整金の合計がWTO譲許水準となるように課されており、調整金収入を国内産糖への支援に充当している。輸入加糖調製品と国産砂糖に価格差があること等を踏まえ、国内産糖への支援に充当する調整金の拡大が可能となるよう、加糖調製品のうち6品目の暫定税率を引き下げる。たまねぎ(2品目)については、輸入の大半を占める中国との間でRCEP協定上現行の税率を維持することになったことから、現行の暫定税率を基本税率として規定し、暫定税率を廃止する。合成洗剤の原料であるノルマルパラフィン(3品目)については、国内における供給が過剰となっていることから、暫定無税としておく必要がなくなったため、暫定税率を廃止する。沖縄振興特別措置法に基づく各種税制上の特例措置の一環として、特定免税店制度及び選択課税制度等が設けられている。特定免税店制度については、沖縄振興特別措置法に係る来年度以降の法的措置を前提に、適用期限を令和6年3月31日まで2年延長するとともに、旅客ターミナル施設等(空港等)で購入物品の引渡しを行うとの現行制度を維持した上で、インターネットでの免税品の事前購入を可能とする。選択課税制度等については、沖縄振興特別措置法に係る来年度以降の法的措置を前提に、適用期限を令和7年3月31日まで3年延長するとともに、国際物流拠点産業集積地域の一部(うるま・沖縄地区)が拡大される場合、当該拡大された地域においても当該制度の適用を認める。(参考1)特定免税店制度沖縄振興特別措置法に基づき、沖縄から沖縄以外の国内へ出域する旅客が特定販売施設等で購入する物品(合計額が20万円まで)について、関税を免除する制度。(参考2)選択課税制度沖縄振興特別措置法に基づき、国際物流拠点産業集積地域の保税工場等において製造される製品について、原料課税(原則)か製品課税かを選択できる制度。2.個別品目の関税率の見直し繊維製品(女子用のブラウス等(綿製))については、国内産品と輸入品との差別化が進んでいること等から国内産業への影響は限定的であることを考慮した令和4年度 税制改正(関税)について関税局関税課 関税企画調整室長 恵﨑 恵16 ファイナンス 2022 Feb.特 集
元のページ ../index.html#20