ファイナンス 2022年2月号 No.675
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資料5(注1)「認定住宅等」は、認定長期優良住宅・認定低炭素住宅、水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅のことを指す。(注2控除期間につき、新築等の認定住宅等については令和4~7年入居につき年とし、新築等のその他の住宅については令和・年入居は年、令和・年入居は年とし、既存住宅については令和~年入居につき年とする。(注3)「買取再販住宅」は、既存住宅を宅地建物取引業者が一定のリフォームにより良質化した上で販売する住宅のことを指す。(注4)「その他の住宅」は、省エネ基準を満たさない住宅のことを指す。(注5)所得税額から控除しきれない額については、所得税の課税総所得金額等の5%(最高万円)の範囲内で個人住民税から控除する。住宅ローン控除の見直し(案)•住宅ローン控除の適用期限を4年延長(令和7年月日までに入居した者が対象)•年カーボンニュートラルの実現に向けた措置‣省エネ性能等の高い認定住宅等(注1)につき、新築住宅等・既存住宅ともに、借入限度額を上乗せ※消費税率引き上げに伴う反動減対策としての借入限度額の上乗せ措置は終了‣令和6年以降に建築確認を受けた新築住宅につき、省エネ基準への適合を要件化•会計検査院の指摘への対応と当面の経済状況を踏まえた措置等‣会計検査院の指摘への対応として控除率を%(現行:1%)としつつ、新築住宅等につき控除期間を年(現行:年)へと上乗せ(注2)‣住宅ローン控除の適用対象者の所得要件は合計所得金額万円以下(現行:万円以下)とする‣合計所得金額万円以下の者につき、令和5年以前に建築確認を受けた新築住宅の床面積要件を㎡以上に緩和※既存住宅における築年数要件(耐火住宅年、非耐火住宅年)については廃止し、代わりに昭和年以降に建築された住宅を対象とする低令和・年入居令和・年入居省エネ基準適合住宅万円万円万円高低高認定住宅認定長期優良住宅・認定低炭素住宅その他の住宅(注4)その他の住宅(注4)認定住宅等(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅、水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅)見直し後省エネ性能等省エネ性能等※緑の太枠内:新規の措置、金額:借入限度額万円万円万円万円万円万円水準省エネ住宅万円新築住宅・買取再販住宅(注3)一般住宅認定住宅認定長期優良住宅・認定低炭素住宅既存住宅一般住宅見直し前万円*消費税率引き上げに伴う反動減対策万円↑*〔万円〕万円↑*〔万円〕資料6住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の見直し(案)1,500万円1,000万円+500万円〔10%適用枠〕※R2.4月~R3.12月(注)上図は、耐震性能・省エネ性能・バリアフリー性能のいずれかを有する住宅向けの非課税限度額。それ以外の住宅の非課税限度額はそれぞれ万円減。受贈者の年齢要件:歳⇒【改正案】年齢要件を歳以上に引下げ(令和年4月以後)既存住宅は、①築年数が年(耐火建築物は年)以内又は②耐震基準に適合していることが必要。⇒【改正案】築年数要件を撤廃し、昭和年以降に建築された住宅又は耐震基準に適合していることが証明された住宅を対象とする。東日本大震災の被災者に係る非課税限度額は、令和3年月末まで万円(耐震・エコ・バリアフリー以外の住宅は万円)で据置き。⇒【改正案】令和5年月末まで2年延長。原則として贈与を受けた年の翌年3月日までに住宅を取得する必要がある。契約締結日親・祖父母等(贈与者)から住宅取得等の資金の贈与を受けた場合、非課税限度額まで非課税とする。(平成27年1月1日~令和3年12月31日までの措置)⇒【改正案】令和5年12月31日まで2年延長•住宅面積:床面積50㎡以上240㎡以下の住宅用家屋(合計所得金額が1,000万円以下の者:下限を40㎡以上に引下げ)•受贈者:直系卑属(合計所得金額2,000万円以下など)•適用要件•非課税限度額贈与日【改正案】1,000万円R4.1月~R5.12月※消費税率引上げに伴う反動減対策としての上乗せ部分 ファイナンス 2022 Feb.13令和4年度予算特集:1令和4年度税制改正(国税)について 特 集

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