ファイナンス 2022年2月号 No.675
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資料2≪現行≫≪改正案≫【適用要件】■給与総額の増加率雇用者全体の給与総額:対前年度増加率1.5%以上(変更なし)【税額控除】〔控除率最大25%〕〔控除率最大40%〕■控除率を乗ずる対象雇用者全体の給与総額の対前年度増加額(変更なし)■控除率基本15%15%上乗せ(賃上げ)+10%雇用者全体の給与総額:対前年度増加率2.5%以上+15%雇用者全体の給与総額:対前年度増加率2.5%以上上乗せ(教育訓練費)教育訓練費増加等の要件の充足+10%教育訓練費の対前年度増加率10%以上■控除上限額当期の法人税額×20%(変更なし)○中小企業全体として雇用を守りつつ、積極的な賃上げや人材投資を促す観点から、控除率の上乗せ要件を見直すとともに、控除率を最大40%に大胆に引き上げた上で、適用期限を1年延長(令和6年3月31日)する。※1教育訓練費増加等の要件:次のいずれかの要件①教育訓練費の対前年度増加率10%以上確定申告書に教育訓練費の明細書の添付(改正案:明細書の保存)が必要②中小企業等経営強化法の認定経営力向上計画における経営力向上の証明(改正案:廃止)中小企業における賃上げ促進税制(案)※1かつ※2※2控除率15%の上乗せ措置の適用を受けない場合は、合計25%※所得拡大促進税制資料3取得価額株式25%相当所得控除所得金額特別勘定※特定期間内の売却等の場合は取崩し=○オープンイノベーション性等の要件を満たすベンチャー企業に対する出資の払込みとして経済産業大臣が証明※したものにより取得した株式。※出資後に企業から提出を受けた資料を、経済産業省において確認し、出資した年及び特定期間(出資後5年間【改正案:3年間】)中、経済産業大臣が証明。【適用対象となる一定のベンチャー企業の株式】・経済産業大臣の確認(オープンイノベーション性等の基準に適合することの証明)が取り消された場合・株式の全部又は一部を有しなくなった場合・配当の支払を受けた場合・発行会社が解散した場合・出資法人が解散した場合等【特別勘定を取り崩して、益金算入となる場合】事業会社ベンチャー株式1億円(中小事業者は1,000万円)以上※の出資による払込み(適用上限あり)受け手の要件(ベンチャー企業)・設立後10年未満(※)の株式会社(新規設立を除く)・非上場企業であること・企業グループに属していないこと等オープンイノベーション性の要件・革新性:事業会社にとっての革新性・リソース開放性:ベンチャーの成長への貢献・ビジネス変革性:事業会社のビジネス変革に寄与する可能性出し手の要件・ベンチャー企業に直接又はCVCを通じて出資を行う国内の事業会社・特定期間中の報告義務※国外のベンチャー企業への出資の場合は5億円以上リソースの開放オープンイノベーション促進税制の拡充(案)○ベンチャー企業と既存企業の協働によるオープンイノベーションを促進する観点から、対象となる一定のベンチャー企業の設立経過年数の要件や特別勘定の取崩しが不要となる株式保有期間等の見直しを行った上で、適用期限を2年間延長(令和6年3月31日)する。(※)研究開発型ベンチャーにあっては、設立後15年未満【改正案】 ファイナンス 2022 Feb.11令和4年度予算特集:1令和4年度税制改正(国税)について 特 集

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