の税額控除に加え、以下の場合に控除率を上乗せすることとしている。(最大30%)(資料1)・継続雇用者の給与総額を対前年度4%以上増加させた場合には、税額控除率に10%を加算・教育訓練費を対前年度2割以上増加させた場合には、税額控除率に5%を加算(イ)中小企業向け中小企業について、全雇用者の給与総額を1.5%増加させた場合の15%の税額控除に加え、以下の場合に控除率を上乗せすることとしている。(最大40%)(資料2)・全雇用者の給与総額を対前年度2.5%以上増加させた場合には、税額控除率に15%を加算・教育訓練費を対前年度1割以上増加させた場合には、税額控除率に10%を加算(2)オープンイノベーション促進税制の拡充スタートアップを徹底支援するとともに、既存企業の事業革新を促すことにより、企業が生み出す付加価値の向上につなげることも、「成長と分配の好循環」の実現に向けて必要不可欠である。このため、スタートアップと既存企業の協働によるオープンイノベーションを更に促進する観点から、対象に設立10年以上15年未満の研究開発型スタートアップを追加する等の拡充を行った上で、適用期限を2年間延長する。(資料3)(3)5G促進税制の見直し昨年10月の総理所信表明演説においては、地方からデジタルの実装を進め、新たな変革の波を起こし、地方と都市の差を縮めていく「デジタル田園都市国家構想」を進めることが盛り込まれた。このデジタル田園都市国家構想実現に向けては、5G全国ネットワークについて、高度なインフラを都市・地方で一体的に整備しつつ、特に条件不利地域における整備を加速することが重要である。また、企業等の多様な主体が自らシステムを構築するローカル5Gについても、社会資料1賃上げ促進税制(案)○現行制度を抜本的に見直し、積極的な賃上げを促す観点から、継続雇用者の給与総額を一定割合以上増加させた企業に対して、雇用者全体の給与総額の対前年度増加額の最大30%を税額控除できる制度とする。(2年間の時限措置)その際、一定規模以上の大企業に対しては、マルチステークホルダーに配慮した経営への取組みを宣言していることを要件とする。○賃上げや人材投資(教育訓練費)に積極的な企業に対しては、税額控除率を上乗せする。≪現行≫≪改正案≫【適用要件】■給与総額の増加率新規雇用者の給与総額:対前年度増加率2%以上継続雇用者の給与総額:対前年度増加率3%以上■マルチステークホルダーへの配慮従業員への還元や取引先への配慮を行うことを宣言していること【税額控除】〔控除率最大20%〕〔控除率最大30%〕■控除率を乗ずる対象新規雇用者の給与総額雇用者全体の給与総額の対前年度増加額■控除率基本15%15%上乗せ(賃上げ)+10%継続雇用者の給与総額:対前年度増加率4%以上上乗せ(教育訓練費)+5%教育訓練費の対前年度増加率20%以上+5%教育訓練費の対前年度増加率20%以上■控除上限額当期の法人税額×20%(変更なし)※2※2確定申告書に教育訓練費の明細書の添付(改正案:明細書の保存)が必要※1資本金10億円以上、かつ、常時使用従業員数1,000人以上の大企業に対する要件とし、自社のウェブサイトに宣言内容を公表したことを経済産業大臣に届出。※1※3※3控除率10%の上乗せ措置の適用を受けない場合は、合計20%※人材確保等促進税制10 ファイナンス 2022 Feb.特 集
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