令和4年度税制改正については、令和3年12月10日に与党において「令和4年度与党税制改正大綱」が決定され、同年12月24日に「令和4年度税制改正の大綱」が閣議決定された。本稿においては、「令和4年度税制改正の大綱」を中心に説明したい。なお、文中意見等にわたる部分は、筆者の個人的見解である。1.令和4年度税制改正の基本的考え方昨年10月に岸田内閣が発足し、総理の所信表明演説の中で、「成長と分配の好循環」と「コロナ後の新しい社会の開拓」をコンセプトに、新しい資本主義の実現に向けて取り組んでいくことが表明された。この方針の実現にあたっては、企業が研究開発や人的資本などへの投資を強化し、中長期的に稼ぐ力を高めるとともに、その収益を更なる未来への投資や、株主だけでなく従業員や下請企業を含む多様なステークホルダーへの還元へと循環させていくことを通じ、企業として持続的な成長を達成するという本来の使命をより一層果たしていくことが必要不可欠となっている。こうした観点を踏まえ、令和4年度税制改正においては、積極的な賃上げを行うとともに、多様なステークホルダーに配慮した経営に取り組む企業に対し、賃上げに係る税制措置を抜本的に強化するとともに、スタートアップと既存企業の協働によるオープンイノベーションを更に促進するための措置を講ずることとしている。また、2050年カーボンニュートラルの実現に向けた観点等を踏まえ、住宅ローン控除の見直し等を行うこととしている。具体的な改正内容等は以下のとおりである。2.成長と分配の好循環の実現(1) 積極的な賃上げ等を促すための措置 (「賃上げ促進税制」)「成長と分配の好循環」の実現に向けて、積極的な賃上げを促すとともに、株主だけでなく従業員、取引先などの多様なステークホルダーへの還元を後押しする観点から、一定規模以上の企業については、マルチステークホルダーに配慮した経営に宣言することを要件としつつ、賃上げに係る税制措置を抜本的に強化することとしている。なお、上記の賃上げ促進税制とあわせて、政府としては、赤字で減税の恩恵を受けられない企業に対して、賃上げを行う場合の補助金の補助率を引き上げる特別枠の設定を行うことや人への投資を積極化させるための施策パッケージの創設、下請け取引の適正化、中小企業の転嫁対策の実施などに取り組むこととしており、これらの施策により民間の賃上げを促していくこととしている。また、本税制の議論が行われた与党の税制調査会がとりまとめた「令和4年度税制改正大綱(令和3年12月10日)」においては、第一章で、「未来への投資等に向けた経済界への期待」と題し、今回講じられる賃上げ促進税制の抜本的強化等の施策の趣旨を踏まえ、『経済界に対しては、「成長と分配の好循環」の実現と、ひいては「コロナ後の新しい社会の開拓」に向けて、より積極的に役割を果たすよう求めたい』との記述も盛り込まれている。(ア)大企業向け継続雇用者の給与総額を3%増加させた場合の15%令和4年度 税制改正(国税)について主税局総務課税制企画室長 石井 隆太郎 ファイナンス 2022 Feb.9令和4年度予算特集:1特 集
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