ファイナンス 2021年12月号 No.673
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STEP1STEP4STEP5STEP2STEP3マイナンバー カードを取得証明書等の発行元と民間送達サービスをつなぐ(連携)設定確定申告書等を作成マイナポータル へ登録マイナポータルの 「もっとつながる」設定マイナポータル連携を利用するには、マイナンバーカードが必要。マイナンバーカードの取得申請は、郵送などでも可能だが、交付申請書(※)を利用してスマートフォンやパソコンでオンライン申請すると、発行までの時間を短縮できるのでおススメ。(※)マイナンバーカードを取得していない方には、令和3年3月までに、オンライン申請に使用できる2次元バーコード付きの交付申請書が送付されている。マイナポータル連携を利用するための事前設定については以下のとおり。STEP1のマイナンバーカードの取得に一定の期間を要するほか、STEP4までの設定を終えた後に実際にマイナポータル連携を利用できるまでに、証明書によっては一定の時間がかかる場合があるので、前もっての事前設定をおススメしたい。なお、事前設定は1度行ってしまえば、次からは設定不要なので、翌年以降はスムーズにマイナポータル連携を利用することができるようになる。令和4年1月からは、これらの事前設定のための特設ページがマイナポータルに設けられる予定だ。この特設ページでは、画面の案内に沿って操作を進めれば、スムーズに事前設定が完了するようになっているので、事前設定を行う場合には是非活用したい。(1)証明書等の発行元(例・ふるさと納税のポータル事業者や保険会社等)がマイナポータル連携に対応していることと、どの民間送達サービスを利用しているか国税庁ホームページで確認。(2)発行元のサイトから民間送達サービスと連携するための手続を行う。手続方法は上記STEP3の民間送達サービスから一連の流れで行える(発行元が対応している場合)。不明な場合は、発行元にお問い合わせを。STEP4までの事前設定が完了し、マイナポータル連携が利用できるようになったら、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で確定申告書等の作成を行う。「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に沿って金額等を入力するだけで、所得税等の申告書や、青色申告決算書・収支内訳書等の作成・e-Taxによる送信(提出)・印刷ができる。また、自動計算されるので計算誤りがない。令和3年分の確定申告からは、スマホによる申告について、カメラによる給与の源泉徴収票の自動入力や、専用画面の対象範囲の拡大(P6参照)などさらに便利になるほか、パソコンによる申告についてもICカードリーダライタの代わりにマイナンバーカード読取対応のスマートフォンが利用できるようになる(P7参照)など利用しやすくなっている。スマートフォンかパソコンで「マイナポータル」のトップページにアクセスし、案内に沿って、利用者登録(マイナポータルへ登録)を行う。マイナポータル連携可能な証明書等発行元一覧はこちらからマイナポータルはこちらからマイナポータル連携の事前設定マイナポータルの「もっとつながる」メニューからマイナポータルとe-Tax(※1)及び民間送達サービス(※2)をつなぐ。(注)「民間送達サービス」とは、民間企業が提供している、インターネット上に自分専用のポストを作り、自分宛のメッセージやレターを受け取ることができるサービスのこと。確定申告書等作成コーナーはこちらからマイナンバーカードの取得申請はこちらから ファイナンス 2021 Dec.5自宅からのe-Taxがスタンダードに!令和4年1月からスマホやマイナンバーカードを利用した確定申告がさらに便利に!!特集

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