ファイナンス 2021年12月号 No.673
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スマホカメラで撮影し 源泉徴収票の自動入力が可能に国税庁は、納税者の利便性向上や社会コストの縮減、さらには新型コロナウイルスの感染を減らす観点から、e-Taxの普及に力を入れている。e-Taxを利用すると、税金の還付が早く受けられるのも利用者にとってのメリットだ。現在国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーは、マイナンバーカードとスマホがあれば、自宅で申告書の作成から送信までが可能になっているが、令和4年1月からはさらに利便性が向上する予定だ。会社員が確定申告する場合には、会社から受け取った源泉徴収票の数値を入力する必要があるが、令和4年1月からは、確定申告書等作成コーナーを利用すればスマホのカメラで源泉徴収票を読み取ることが可能になる。源泉徴収票から入力が必要な数値は、年末調整を受けている場合で最大30項目程度になる。それを手動で入力するには15分程度必要だったが、スマホカメラで読み取って自動入力することで2、3分に短縮できる見込みだ。さらにスマホやタブレットのみでアクセスできるスマホ専用画面で手続き可能な対象範囲も拡大する。スマホ専用画面では、現在対象となる所得が給与所得、雑所得、一時所得に限られていた。それが令和4年1月からは、特定口座を利用した「上場株式等の譲渡所得等、配当所得等」や「上場株式等の譲渡損失額」、「外国税額控除」もスマホ専用画面で手続きが可能になる。パソコンがなくても、スマホやタブレットなどで確定申告ができる範囲が広がるわけだ。スマホカメラによる給与の源泉徴収票の 自動入力など、スマホによる申告の利便性向上スマホによる申告がさらに便利に!スマホのカメラで「給与所得の源泉徴収票」を自動入力できるスマホ専用画面の対象範囲※NEWは令和4年1月から対応予定対象所得給与所得雑所得一時所得特定口座年間取引報告書(上場株式等の譲渡所得等・配当所得等) 上場株式等の譲渡損失額(前年繰越分)NEW!NEW!各種控除すべての所得控除政党等寄附金特別控除災害減免額外国税額控除予定納税額本年分で差し引く繰越損失額NEW!6 ファイナンス 2021 Dec.

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