ファイナンス 2021年9月号 No.670
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以下のイないしホ及び注ないし注に掲げる経費(上記及びに掲げる経費に相当する額を除く。以下「義務的経費」という。)については、前年度当初予算における各経費の合計額に相当する額の範囲内において、義務的性格の根拠を明示の上、要求する。なお、ホの額については、今後の状況を踏まえ、予算編成過程において検討し、必要な措置を講ずる。イ補充費途として指定されている経費ロ人件費ハ法令等により支出義務が定められた経費等の補充費途に準ずる経費(前年度当初予算におけるエネルギー対策特別会計への繰入れ等及びその他施設費を除く。)ニ防衛関係費及び国家機関費(一般行政経費を除く。)に係る国庫債務負担行為等予算額ホ予備費(新型コロナウイルス感染症対策予備費を含む。)注人件費に係る平年度化等の増減及び令和4年度の参議院議員通常選挙に必要な経費等の増減については、上記の額に加減算する。注国際観光旅客税を財源とする経費に係る要求については、「国際観光旅客税の使途に関する基本方針等について」(令和2年月日観光戦略実行推進会議決定)に基づいて対応する。注B型肝炎ウイルス感染者に対する給付金等の支給に係る経費については、「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」(平成年法律第号)等を踏まえ、既定の方針に従って所要の額を要求する。注旧軍人遺族等恩給費等については、前年度当初予算における旧軍人遺族等恩給費等に相当する額から受給者の減等に伴う減額を減算した額の範囲内において、要求する。なお、義務的経費についても、定員管理の徹底も含め、聖域を設けることなく、制度の根幹にまで踏み込んだ抜本的な見直しを行い、可能な限り歳出の抑制を図る。東日本大震災からの復興対策に係る経費東日本大震災からの復興対策については、引き続き、復興のステージの進展に応じて、既存の事業の成果等を検証しつつ、効率化を進め、被災地の復興のために真に必要な事業に重点化する。一般会計から東日本大震災復興特別会計への繰入れについては、財務大臣が、既定の方針に従って所要額を要求する。その他の経費一般歳出のうち、上記、及びに掲げる経費を除く経費(以下「その他の経費」という。)については、既定の歳出を見直し、前年度当初予算におけるその他の経費に相当する額に分のを乗じた額(以下「要望基礎額」という。)の範囲内で要求する。14 ファイナンス 2021 Sep.SPOT

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