ファイナンス 2021年2月号 No.663
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令和3年度関税改正については、国税と同様に、与党における税制改正プロセスを経て、「令和3年度税制改正の大綱」(令和2年12月21日閣議決定)にその内容が盛り込まれた。本稿においては、「令和3年度税制改正の大綱」のうち関税の主な項目について説明したい。1.暫定税率等の適用期限の延長等関税においては、政策上の必要性等から、とうもろこしや麦芽等416品目において、時限的に基本税率より低い関税率が暫定税率として定められている。国内の生産者及び消費者等に及ぼす影響、国際交渉との関係、産業政策上の必要性等を考慮し、416品目に係る暫定税率の適用期限を1年延長する。ウルグアイ・ラウンド合意に基づいて関税化された米、麦、乳製品等については、輸入数量が一定の水準を超えた場合等に関税率を引き上げる特別緊急関税制度が暫定的特例として設けられている。引き続き国内産業を保護する必要があること等から、特別緊急関税制度の適用期限を1年延長する。輸入される加糖調製品(砂糖と砂糖以外のココア粉やミルク等の混合物)については、国内産糖の支援のため、関税に加え、糖価調整制度における調整金が、関税と調整金の合計がWTO譲許水準となるように課されており、調整金収入を国内産糖への支援に充当している。輸入加糖調製品と国産砂糖に価格差があること等を踏まえ、国内産糖への支援に充当する調整金の拡大が可能となるよう、加糖調製品のうち6品目の暫定税率を引き下げる。沖縄振興特別措置法に基づく各種税制上の特例措置の一環として、沖縄の国際物流拠点産業集積地域の保税工場等においては、外国貨物を原料として製造される製品について、原料課税か製品課税かを輸入者が選択できる選択課税制度が設けられている。この選択課税制度について、沖縄振興特別措置法の適用期限である令和3年度末まで1年延長する。2.個別品目の関税率の見直しポリ塩化ビニル製使い捨て手袋については、主に医療・介護現場等において感染症対策等に使用されているが、新型コロナウイルスの影響により、世界的に需要が増え、価格の上昇が生じている。そのため、調達価格上昇に伴う負担を軽減し、医療・介護現場における安定供給を図る観点から、関税を無税化する。なお、当該手袋については、国内企業の生産設備導入に際した補助を行うなど国産供給量を確保するための施策を行っていることから、令和4年度以降の関税率の設定に当たっては、新型コロナウイルス感染症の流行状況や当該手袋の国内生産の動向等を踏まえる必要がある。このため、暫定税率を新たに設定し、無税とする。また、2,6-ナフタレンジカルボン酸ジメチル(データ記録用テープ素材、医薬品用容器及び給食用食器等に利用されるポリエチレンナフタレート樹脂の原料)及びメタ-フェニレンジアミン(消防用防火服、自動令和3年度 税制改正(関税)について関税局関税課 関税企画調整室長 三木 文平ポリ塩化ビニル製使い捨て手袋の例18 ファイナンス 2021 Feb.特 集

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