ファイナンス 2021年2月号 No.663
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(イ)退職所得課税の適正化退職金は、一時にまとめて相当額が支払われるものであり、長期間にわたる勤務の対価の一括後払いという性格を有するため、その課税に当たっては、累進税率の適用を緩和し、税負担の平準化を図る観点から、退職金から退職所得控除額を控除した額の2分の1を課税対象とする措置が講じられている。この「2分の1課税」の平準化措置の適用にあたり、勤続年数5年以下の短期の退職金について、現行、法人役員等に支払われるものが除外されているが、今般の改正において、平準化措置の趣旨や現下の退職給付の実態を踏まえ、法人役員等以外に支払われるものについても、退職金のうち一定額以上の部分について平準化措置の対象から除外することとする。(ウ) 金密輸に対応するための消費税の仕入税額控除制度の見直しより一層の金密輸の抑止を図る観点から、仕入税額控除の要件として保存が求められる売却した者の本人確認書類から、外国政府発行の書類等を除外することとする。 ファイナンス 2021 Feb.17令和3年度予算特集:1令和3年度税制改正(国税)について 特 集

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