ファイナンス 2021年2月号 No.663
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資料9中小企業投資促進税制等の延長等(案)※資本金3,000万円以下の法人に適用生産性向上設備即時償却税額控除7or10%※特別償却30%税額控除7%※中小企業経営強化税制収益力強化設備●中小企業等経営強化法の認定計画に基づく設備投資を対象とする。旧モデルと比べて生産性*が年平均1%以上改善する設備*例:省エネ効率投資収益率が5%以上の投資計画に係る設備【税額控除の控除上限】中小企業投資促進税制と中小企業経営強化税制とを合わせ、法人税額の20%を上限とする。中小企業投資促進税制デジタル化設備遠隔操作、可視化、自動制御化のいずれかを可能にする設備⇒ ≪改正案≫商業・サービス業・農林水産業活性化税制の対象業種を追加等した上で、適用期限を2年延長商業・サービス業・農林水産業活性化税制⇒≪改正案≫中小企業投資促進税制と統合の上、廃止(注1)中小企業投資促進税制の対象設備は、機械装置、測定工具・検査工具、ソフトウェア、貨物自動車、船舶。(注2)中小企業経営強化税制の対象設備は、機械装置、測定工具・検査工具、ソフトウェア、器具備品、建物附属設備。⇒≪改正案≫経営資源集約化設備を追加した上、適用期限の2年延長経営資源集約化設備修正ROA又は有形固定資産回転率が一定以上上昇する設備資料10≪現行制度≫≪改正案≫【要件】①継続雇用者給与等支給額:対前年度増加率1.5%以上②雇用者給与等支給額:対前年度を上回ること【税額控除】・雇用者給与等支給額の対前年度増加額の15%の税額控除・継続雇用者給与等支給額の対前年度増加率が2.5%以上であり、かつ、教育訓練費増加等の要件※を満たす場合には、控除率を10%上乗せ(→合計25%)・税額控除額は法人税額の20%を限度【要件】・雇用者給与等支給額:対前年度増加率1.5%以上【税額控除】・雇用者給与等支給額の対前年度増加額の15%の税額控除・雇用者給与等支給額の対前年度増加率が2.5%以上であり、かつ、教育訓練費増加等の要件※を満たす場合には、控除率を10%上乗せ(→合計25%)・税額控除額は法人税額の20%を限度※教育訓練費増加等の要件:次のいずれかの要件①当期の教育訓練費≧前期の教育訓練費の1.1倍②中小企業等経営強化法の認定に係る計画(【改正案】中小企業事業再編投資損失準備金制度に係る経営力向上計画の追加)における経営力向上の証明中小企業における所得拡大促進税制の見直し(案) ファイナンス 2021 Feb.15令和3年度予算特集:1令和3年度税制改正(国税)について 特 集

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