ファイナンス 2021年2月号 No.663
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資料6電子帳簿等保存帳簿等受領する請求書等検索機能や訂正削除履歴を備えた信頼性の高いシステムしか認められておらず、低コストなクラウド会計ソフトの利用企業は紙で保存保存データに対する高度な検索機能を確保できず、その場合は紙で保存税務署長の事前承認が必要税務署長の事前承認が必要スキャナ保存書面請求書等スキャナ画像データタイムスタンプ・紙原本による確認が必要なため、その処理のために出勤が必要・一定日数内でのタイムスタンプ付与の徹底が困難電子取引に係るデータ保存電子データ取引相手受領者(保存義務者)電子請求書タイムスタンプ税務署長による事前承認を廃止。紙原本による確認の不要化(スキャン後直ちに原本の廃棄が可能)。電子データの改ざん等による不正に対しては、重加算税を10%加算。タイムスタンプ付与までの期間を最長約2カ月以内に統一。検索要件について、「日付、金額、取引先」に限定するとともに、一定の小規模事業者については不要化。現行改正案現行改正案電子帳簿等保存制度の見直し(案)税務署長による事前承認を廃止。モニター、説明書の備付け等の最低限の要件を満たす電子帳簿(正規の簿記の原則に従って記帳されるものに限る。)も、電子データのまま保存することが可能。信頼性の高い現行の電子帳簿(優良な電子帳簿)については、インセンティブにより差別化(過少申告加算税を5%軽減、青色申告特別控除10万円上乗せして65万円)。(令和4年1月1日以後適用)資料7カーボンニュートラルに向けた投資促進税制の創設(案)【計画の経済産業大臣の認定】1.脱炭素化を加速する製品を生産する設備(需要開拓商品生産設備)①需要開拓商品※の生産を行うために不可欠な機械装置であること②専ら需要開拓商品の生産に使用されること2.生産プロセスを大幅に省エネ化・脱炭素化するための最新の設備(生産工程効率化等設備)・事業所等の単位で炭素排出量1単位当たりの付加価値額(経済活動炭素生産性)の目標が、「3年以内に7%又は10%以上向上」を満たす計画であること(主な支援措置)課税の特例(特別償却、税額控除)、金融支援課税の特例の内容●認定された事業適応計画(仮称)に基づく脱炭素化効果の大きい設備投資について、以下の措置を講じる。1.需要開拓商品生産設備2.生産工程効率化等設備対象設備*税額控除特別償却機械装置器具備品建物附属設備構築物5%50%【目標が10%以上向上の場合】10%(注)税額控除の控除上限は、デジタルトランスフォーメーション投資促進税制と合わせて当期の法人税額の20%を上限。対象設備税額控除特別償却機械装置10%50%(*)導入される設備が事業所の経済活動炭素生産性を1%向上させることを満たす必要。(※)燃料電池・化合物パワー半導体等のうち、特に優れた性能を有するもの事業適応計画(仮称)※設備投資総額の上限:500億円 ファイナンス 2021 Feb.13令和3年度予算特集:1令和3年度税制改正(国税)について 特 集

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