ファイナンス 2021年2月号 No.663
16/92

税関係帳簿書類を電子的に保存する際の手続きを抜本的に見直すこととしている。具体的には、・事前承認制度を廃止する・国税関係帳簿書類について、正規の簿記の原則に従うなどの一定の要件を満たせば電子データのまま保存できる電子帳簿とすることを可能とする・国税関係帳簿のうち、現行の要件全てを充たしているものを優良な電子帳簿とし、その普及を促進するためのインセンティブ措置を講じる・納税者が紙で受領した領収書等をスキャナで保存できるスキャナ保存制度について、ペーパレス化を一層促進する観点から、その手続き・要件を大幅に緩和するとともに、電子データの改ざん等による不正行為を抑止するための担保措置を講じる等の見直しを行う。4.グリーン社会の実現(1) カーボンニュートラル(CN)に向けた税制措置の創設2050年カーボンニュートラルをという高い目標に向けて、脱炭素化を加速する製品(優れた燃料電池・化合物パワー半導体等)や生産プロセスを大幅に省エネ化・脱炭素化するための最新設備の導入投資等について、税額控除又は特別償却できる措置を創設することとする。(資料7)(2)エコカー減税の見直し全体として自動車ユーザーの負担が増えないように配慮しつつ、燃費性能がより優れた自動車の普及を促進する観点から、その適用要件について、目標年度が到来した2020年度燃費基準を達成していることを条件に、2030年度燃費基準の達成度に応じて減免する仕組みに切り替えることとする。また、クリーンディーゼル車については、燃費基準の達成状況や普及の状況等を総合的に勘案し、ガソリ資料5住宅ローン控除の見直しについて(案)2019(R1)2020(R2)2021(R3)2022(R4)【改正案】経済対策として控除期間13年間の措置を延長コロナ特例※コロナを踏まえた上乗せ措置の弾力化消費税率10%引上げに伴う反動減対策の上乗せ措置※控除期間13年間住宅ローン控除※消費税率8%への引上げ時に反動減対策として拡充した措置控除期間10年控除期間13年R3年末までの入居注文住宅はR2年9月末まで*に契約*分譲住宅などはR2年11月末まで平成26年4月入居~R2年末までの入居R3年末までの入居控除期間13年注文住宅はR2年10月からR3年9月末まで*に契約*分譲住宅などはR2年12月からR3年11月末まで控除期間13年R4年末までの入居(10月1日)税率引上げ(10%)面積要件⇒50㎡以上面積要件⇒40㎡以上※40㎡~50㎡は所得1,000万円以下※消費税率8%への引上げ時に反動減対策として拡充した措置(控除期間10年、借入限度額4,000万円)の適用期限後の取扱いの検討にあたっては、会計検査院の指摘を踏まえ、住宅ローン年末残高の1%を控除する仕組みについて、1%を上限に支払利息額を考慮して控除額を設定するなど、控除額や控除率のあり方を令和4年度税制改正において見直す。12 ファイナンス 2021 Feb.特 集

元のページ  ../index.html#16

このブックを見る