資料1デジタルトランスフォーメーション(DX)投資促進税制の創設(案)1.デジタル(D)要件(データ連携・共有、レガシー回避、サイバーセキュリティ)✔他の法人等が有するデータ又は事業者がセンサー等を利用して新たに取得するデータと既存内部データとを合わせて連携すること✔クラウド技術を活用すること✔情報処理推進機構の認定(DX認定)2.企業変革(X)要件(ビジネスモデルの変革、アウトプット、全社戦略)✔商品の製造原価が8.8%以上削減されること等✔生産性向上や売上高の上昇の目標を定めること・計画期間内で、ROAが2014年~2018年平均を基準値として1.5%ポイント向上・計画期間内で、売上高伸び率≧過去5年度の業種売上高伸び率+5%ポイント✔投資総額が売上高比0.1%以上であること課税の特例の内容●認定された事業適応計画(仮称)に基づいて行う設備投資について、以下の措置を講じる。※設備投資総額の上限:300億円対象設備税額控除特別償却ソフトウェア繰延資産機械装置器具備品3%30%【他社とのデータ連携に係るもの】5%(注1)クラウド技術を活用したシステムへの移行に係る初期費用(繰延資産)(注2)機械装置及び器具備品にあっては、ソフトウェア又は繰延資産と連携して使用するものに限る。(注3)税額控除の控除上限は、カーボンニュートラルに向けた投資促進税制と合わせて当期の法人税額の20%を上限。事業適応計画(仮称)○事業適応計画の認定要件を満たした上、次の要件について主務大臣から確認を受ける必要。資料2研究開発税制の見直し(全体像)(案)≪現行≫≪改正案≫税額控除率試験研究費の増減に応じ、6%~14%※(中小法人:12%~17%※)*試験研究費が平均売上金額の10%超の場合:上記割合×(試験研究費割合-10%)×0.5を加算※控除上限法人税額の25%(研究開発を行う一定のベンチャーは40%)*中小法人:10%上乗せ(増加率8%超の場合)※*試験研究費が平均売上金額の10%超の場合:0~10%上乗せ※総額型税額控除率特別試験研究費の内容に応じ、20%or25%or30%控除上限法人税額の10%(一般試験研究費とは別枠)対象範囲・国の試験研究機関等・大学との間の共同・委託研究・民間企業との共同研究、中小企業の知的財産権使用料・民間企業(研究開発型ベンチャーを含む)への委託研究のうち、一定のもの・希少疾病用医薬品等に関する試験研究などオープンイノベーション型※令和2年度末までの時限措置総額型の控除率については大法人:10%超、中小法人:12%超の部分税額控除率試験研究費の増減に応じ、2%~14%※(中小法人:12%~17%※)*試験研究費が平均売上金額の10%超の場合:上記割合×(試験研究費割合-10%)×0.5を加算※控除上限法人税額の25%(研究開発を行う一定のベンチャーは40%)*中小法人:10%上乗せ(増加率9.4%超の場合)※*試験研究費が平均売上金額の10%超の場合:0~10%上乗せ※*売上が2%以上減少し、かつ、試験研究費を増加させた場合:5%上乗せ※※令和4年度末までの時限措置一般型の控除率については大法人:10%超、中小法人:12%超の部分一般型オープンイノベーション型○共同・委託研究の相手先に国公立大学・国立研究開発法人の外部化法人を追加し、その控除率を25%とする。○試験研究機関等の範囲に人文系の研究機関を追加する。○事務手続きの簡素化等の運用改善及び適正化を行う。 ファイナンス 2021 Feb.9令和3年度予算特集:1令和3年度税制改正(国税)について 特 集
元のページ ../index.html#13