ファイナンス 2020年12月号 No.661
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(令和2年9月【2020年9月】現在)地域の共有財産である「産地名」の適切な使用を促進するお酒の地理的表示(GI)。産地にとっては、地域ブランドの確立につながり、地域活性化に一役買っている。制度の内容と最新の指定状況をレポートする。取材・文 向山 勇特集お酒の地理的表示(GI)が地域活性化に一役買うすべての酒類を対象に国税庁長官が指定酒類の地理的表示の指定状況(令和2年9月【2020年9月】現在)※カッコ内は産地の範囲※1 原料の米に国内産米のみを使い、かつ、日本国内で製造された清酒のみが、「日本酒」を名乗ることができます。※2 兵庫県相生市、加古川市、赤穂市、西脇市、三木市、高砂市、小野市、加西市、宍粟市、加東市、たつの市、明石市、多可町、稲美町、播磨町、市川町、福崎町、神河町、太子町、上郡町及び佐用町※3 カッコ内は産地の範囲を記載しています。また、地図上では、都道府県単位で着色を行っており、必ずしも産地の範囲と一致しているわけではありません。2 ファイナンス 2020 Dec.

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