ファイナンス 2020年12月号 No.661
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第2の柱:主要な2つのルール(イメージ)○全ての多国籍企業グループが最低限の法人税負担をすることを確保するため、以下のルール等を導入。これらのルールを合わせてGloBE(GlobalAnti-BaseErosion)ルールという。⑴所得合算ルール(IIR:Income Inclusion Rule)軽課税国にある子会社等へ帰属する所得を最低税率まで親会社等の国で課税⑵軽課税支払ルール(UTPR:Undertaxed Payment Rule)軽課税国への支払を行っている子会社等に対し、支払会社の国で課税第2の柱:主要な2つのルール(イメージ)子会社等の所得各国で上げた収益を軽課税国に帰属使用料等の支払≪A国(通常の税率)≫子会社等親会社子会社等A国税務当局親会社等関連企業A国税務当局≪B国(軽課税国)≫所得合算ルール軽課税支払ルール子会社等による軽課税国への支払に対して課税子会社等の所得を最低税率まで課税※国外所得免除方式を採用する国・地域は、外国税額控除方式に切り替えてIIR適用(スイッチオーバールール(SOR:Switch-overRule))。使用料等の支払を通して軽課税国に利益を移転第2の柱:所得合算ルール(イメージ)第2の柱:所得合算ルール(イメージ)軽課税国に所在する子会社等に帰属する所得について、親会社等の所在する国・地域において、国際的に合意された最低税率まで課税を行う(※)所得合算ルールの課税ベースは、調整された財務諸表の税引前利益を使用所得合算ルール(※)子会社等が居住地国で支払う租税子会社等居住地国の実効税率合意された最低税率親会社等居住地国の法人税率(日本の場合、法人実効税率:29.74%)税率国際的に合意された最低税率までの「上乗せ(トップアップ)課税」 ファイナンス 2020 Dec.13経済のデジタル化に伴う国際課税上の対応:青写真(Blueprint)の公表 SPOT

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