ファイナンス 2020年10月号 No.659
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e-Tax利用者にメール送信などを行っている。また、納期限前後に電話や文書による納付指導を実施したり、督促状にチラシを同封することで、もれなく周知が行き届くように工夫した。申請手続でも納税者の 状況に合わせ柔軟に対応申請手続においても納税者の状況や心情に十分配慮しながら、迅速かつ柔軟に対応している。柔軟な対応では、書面の省略や簡素化等を実施。具体的には、猶予の申請に当たり、収支状況などの書類の提出が難しい場合、「聞き取りで足りる」こととしている。また、柔軟に対応するため、申請書を一旦受理し、「具体的な納付計画等については、状況が落ち着いてからでよい」との取扱いを実施している。さらに、猶予制度に関する相談にも対応している。具体的には、全国の国税局に「国税局猶予相談センター」(フリーダイヤル)を設置。結果、問合せ件数は合計約15万件(令和2年4月21日~令和2年8月31日)となった。一方で、他機関との連携も実施している。総務省、厚生労働省と協議の上、いずれかの行政機関等(税務署、市区町村、年金事務所)が猶予を許可した場合には、他の行政機関等の猶予に関する審査を簡略化する取扱いを実施している。納税の猶予期間が満了する 納税者への対応今後はさらに、納税の猶予期間が満了する納税者に対する周知・広報を行う。併せて、期限までの納付が困難な場合には、税務署等への早めの電話相談を勧める。YouTubeの国税庁動画チャンネルに手続方法の動画を掲載リーフレットには、特例猶予の申請書も掲載されており、そのまま申請手続が可能。■特例猶予のリーフレット個別納税者向けの広報の実施4申告期限前の周知・広報●確定申告会場での周知・広報、申告書に広報用チラシを同封。●法人のe-Tax利用者にメール送信。5納期限前後の周知・広報●納期限前後の電話や文書よる納付指導。●督促状へのチラシ同封により全滞納者に漏れなく周知。 ファイナンス 2020 Oct.5新型コロナウイルス感染症への国税徴収の対応~特例猶予の適用状況と租税滞納状況について~特集

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