ファイナンス 2020年10月号 No.659
13/84

Q1特例猶予の対象となる 「事業等に係る収⼊」とは 何ですか。「事業等に係る収⼊」とは、基本的には納税者の経常的な収⼊のことですので、法⼈であれば売上⾼、個⼈であれば事業の売上、給与収⼊、不動産賃料収⼊などが該当します。また、個⼈の「⼀時所得」などについては、通常、新型コロナウイルスの影響により減少するものではないと考えられますので、「事業等に係る収⼊」には含まれません。AQ8猶予期間終了後は ⼀括して納付しなければ いけないのでしょうか。特例の適⽤期間が終了した後に、⼀般の猶予制度により分割納付をすることもできます。AQ6「収⼊や現預⾦の状況が 分かる書類」とは どのようなものですか。例えば売上帳や現⾦出納帳、預⾦通帳のコピーなどが該当しますが、書類の提出が難しい場合には⼝頭により状況をおうかがいします。また、例えば前年の⽉別収⼊が不明の場合には、以下のような⽅法により収⼊減少割合を判断することもできます。●年間収⼊を按分した額(平均収⼊)と⽐較●事業開始後1年を経過していない場合、令和2年1⽉までの任意の期間と⽐較AQ2対象期間の損益が⿊字の場合でも 特例の利⽤はできますか。⿊字であっても、収⼊減少などの要件を満たせば特例を利⽤できます。AQ3フリーランスも 特例の対象になりますか。フリーランスを含む事業所得者は、収⼊減少などの要件を満たせば特例の対象になります。AQ5⽩⾊申告の場合も 特例の対象になりますか。⽩⾊申告の場合も、収⼊減少などの要件を満たせば特例の対象になります。AQ4パートやアルバイトの場合も 特例の対象になりますか。パートやアルバイトを含む給与所得者のうち、確定申告により納税をした場合は、収⼊減少などの要件を満たせば特例の対象になります。AQ7収⼊が20%減少していない場合、 猶予はできませんか。特例の要件を満たさない場合でも、他の猶予制度を利⽤できる場合があります(通常、年1.6%の延滞税がかかります)。AQ&A?どんなケースが対象になる? 必要書類は?国税の特例猶予特例猶予の詳細について上記のほか、国税庁ホームページにおいて、特例猶予制度の詳細や要件・効果、申請方法等の詳細についてご案内しております。https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm ファイナンス 2020 Oct.9新型コロナウイルス感染症への国税徴収の対応~特例猶予の適用状況と租税滞納状況について~特集

元のページ  ../index.html#13

このブックを見る