ファイナンス 2020年10月号 No.659
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国際徴収への取組近年の経済活動の国際化などを背景として、滞納者が日本の徴収権限の及ばない海外に財産を移転させるなどの事案も生じており、こうした国際的な滞納事案にも適切に対応していく必要がある。このため、国税庁としては、海外に財産を所有している滞納者を的確に把握するとともに、国内の財産では徴収が不足する場合には、条約相手国の税務当局に税の徴収を要請する徴収共助を活用するなど、国際的な徴収回避行為に適切に対応している。令和元年度には、我が国から外国税務当局に29件の徴収共助要請をした。原告訴訟の提起及び 滞納処分免脱罪による告発も以上のような滞納整理では納付に至らない場合には、原告訴訟の積極的な提起を行っている。令和元年度には、差押債権取立訴訟や詐害行為取消訴訟等、115件の原告訴訟を提起した。一方、財産の隠蔽等により国税の徴収を免れようとする悪質なケースに対しては、滞納処分免脱罪の告発を行うなど、厳正に対処している。令和元年度は9件(17人(社))を告発した。徴収共助の仕組み●徴収共助は、租税債権の徴収において執行管轄権という制約がある中で、各国の税務当局が、相互主義の下、互いに条約相手国の租税債権を徴収する枠組み日本の徴収共助要請可能国は、 令和2年9月現在、69か国(地域含む)(1)課税(5)徴収納税者B国当局A国当局(2)財産移転(3)徴収(6)送金(4)徴収共助要請ダイレクト納付を利用した予納ダイレクト納付を利用している方であれば、確定申告により納付することが見込まれる金額について、その課税期間中に、あらかじめ納付日や納付金額等をe-Taxに登録しておくことで、登録した納付日に預貯金口座から振替により納付(予納)することができます。納付日や納付金額を複数登録することで、定期的に均等額を納付することや、収入に応じて任意のタイミングで納付することができます。利用可能税目は、申告所得税及び復興特別所得税・贈与税・法人税(地方法人税)・消費税及び地方消費税です。利用方法など詳細については、国税庁ホームページにある「ダイレクト納付を利用した予納(e-Taxソフト(WEB版))の流れ」をご覧ください。申告時の納付額101010101010・・予納10予納10予納10予納10予納10定期的に均等額を納付する場合申告納税額100納期限4月×日5月×日8月×日予納90例事前に納付日・納付(予納)金額を登録7月×日6月×日詳しくはこちらhttps://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/pdf/yonou.pdf8 ファイナンス 2020 Oct.

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