ファイナンス 2020年7月号 No.656
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イベントの入場料等について、観客等が払戻請求権を放棄した場合には、当該放棄した金額について、所得税における寄付金控除(所得控除又は税額控除)の対象とする。具体的には、不特定かつ多数の者を対象とするイベントであって、令和2年2月1日から令和3年1月31日までに日本国内で開催する予定だったものであり、かつ、現に中止等されたものを対象とする。本特例を用いた寄附金控除の対象金額は20万円を上限とする。その他の要件等については、現行の寄附金控除と同様とする。(5)住宅ローン控除の適用要件の弾力化新型コロナウイルス感染症の影響による住宅建設の遅延等によって住宅への入居が遅れた場合でも、期限内に入居したのと同様の住宅ローン控除を受けられるよう、適用要件を弾力化する。(ア)消費税率引上げに際しての需要変動平準化のための住宅ローン控除の特例の適用について新型コロナウイルス感染症の影響による住宅建設の遅延等への対応として、住宅ローンを借りて新築した住宅、取得した建売住宅、増改築等を行った住宅に令和2年12月末までに入居できなかった場合でも、一定の期日までに契約を行っている等の要件を満たす場合には、控除期間が13年に延長された住宅ローン控除を適用できることとする。(イ)中古住宅取得から6ヵ月以内の入居を求める要件について住宅ローンを借りて取得した中古住宅について、その取得の日から入居までに6ヵ月超の期間が経過していた場合でも、一定の期日までに契約を行っている等の要件を満たす場合には、当該住宅ローンに住宅ローン控除を適用できることとする。(6) 消費税の課税事業者選択届出書等の提出に係る特例新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月1日から令和3年1月31日までの期間のうち一定期間(1ヵ月以上)において売上げが著しく減少(前年同期比概ね50%以上減少)した事業者が、その課一般(財産の損失が生じていない場合(注))特例○一定の期間(原則1年)において、大幅な赤字が発生した場合に納税を猶予。○令和2年2月1日以後における一定の期間(1か月以上)において、収入に相当の減少※があった場合について1年間納税を猶予。※前年同期比概ね20%以上の減○一時の納税ができないと認められる場合に適用。・向こう1か月の事業資金を考慮。・収支や財産状況を示す書類の提出が必要。提出が困難な場合は口頭説明も可(柔軟な運用)。○一時の納税が困難と認められる場合に適用。・少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮するなど納税者の置かれた状況に配慮し適切に対応。・左記柔軟な運用を継続。○原則として、担保の提供が必要。○担保は不要。○延滞税は軽減(年1.6%)。○延滞税は免除。新型コロナウイルスの感染拡大に伴う納税猶予の特例(注)新型コロナウイルス感染症の影響により財産に損失が生じた場合は現状でも延滞税は免除。○イベントの自粛要請や入国制限措置など、新型コロナウイルスの感染拡大防止のための措置に起因して多くの事業者の収入が急減しているという現下の状況を踏まえ、で1年間、する特例を設ける。※ 基本的に全ての税目が対象(印紙で納付する印紙税等は除く)。社会保険料についても、基本的に「国税の徴収の例による」こととされているため同様の扱いが可能となる。※ 本特例は、令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する国税について適用する。その際、施行日前に納期限が到来している国税についても遡及して適用することができることとする。無担保かつ延滞税なし納税を猶予220 ファイナンス 2020 Jul.SPOT

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