ファイナンス 2020年3月号 Vol.55 No.12
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1.はじめに(1)地方交付税交付金制度の仕組み一般会計歳出に計上される地方交付税交付金(入口ベース)は、地方交付税法において、国税収入額の一定割合(令和2年度は所得税及び法人税の収入額の33.1%、酒税の収入額の50%、消費税の収入額の*1) この法定率分に加え、過去の地方財政対策における国と地方の貸し借りなどに起因して地方交付税法附則等によって後年度に加算することが定められている額の加算(法定加算等)及び過年度の精算が加減算される。*2) 地方団体に実際に交付される地方交付税(出口ベース)は、一般会計に計上される金額(入口ベース)に、交付税及び譲与税配付金特別会計(以下「交付税特会」という。)からの財源を加えた金額となる。19.5%)と規定されている*1が、入口ベースの地方交付税交付金の総額及び実際に地方公共団体に交付される地方交付税交付金(出口ベース)*2の総額は、地方財政全体の収支見通し(地方財政計画)を通じて決定される。具体的には、地方歳出の総額と、地方税、地方交付税交付金、地方債、国庫支出金などの地方歳入の合計令和2年度 地方財政対策について主計局主計官 吉沢 浩二郎【資料:地方一般財源総額の推移】58.8 35.6 59.0 35.9 59.0 36.4 59.4 37.3 60.2 38.2 60.2 39.1 60.3 39.7 60.3 40.0 60.7 40.8 61.8 40.6 0.5 1.9 2.0 1.9 1.9 2.13.0 0.70.7 0.8 0.9 0.2 1.4 0.6 1.5 0.6 1.8 0.6 1.8 0.6 2.0 0.6 1.7 0.8 17.8 17.6 17.2 16.8 16.3 16.2 15.9 15.5 15.9 15.8 6.2 6.1 6.2 5.6 4.5 3.8 4.0 4.0 3.33.1 30323436384042444648505254565860626466H23H24H25H26H27H28H29H30R元R263.4地方一般財源総額の推移0(兆円)(年度)59.659.559.860.461.561.762.162.1○一般財源総額実質同水準ルールに基づく毎年度の予算編成の結果、地方の一般財源総額は、不交付団体の水準超経費(※)や消費税率の引上げに伴う社会保障の充実等に相当する分を上乗せした水準で維持されている。※水準超経費(=不交付団体の基準財政収入が基準財政需要を超過する額)を含めて一般財源総額を同額とした場合、不交付団体における税収増に伴って交付団体の財源(地方交付税)が減少することとなる。○この結果、地方の安定的な財政運営に必要な財源を確保しつつ、地方税収等の増加(消費税率の引上げを含む)等に伴って、臨時財政対策債が減少。一般財源(水準超経費除き)水準超経費【一般財源総額(左側)】地方税等(消費税率引上げ分除き)地方税(消費税率引上げ分)交付税(消費税率引上げ分)交付税等(消費税率引上げ分除き)臨時財政対策債【一般財源総額の内訳(右側)】消費税率引上げによる財源増62.716 ファイナンス 2020 Mar.特 集

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