ファイナンス 2020年2月号 Vol.55 No.11
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除額を3年間で最大120万円(現行:90万円)に拡充し、移転型事業による雇用の増加に対するインセンティブを強化する等の見直しを行った上で2年延長する。(エ)低未利用地の活用促進取引価額が低額の土地については、取引コスト等が相対的に高いことがネックになり取引が進まず、利活用されないまま所有されている場合がある。こうした土地のうち保有期間5年超、上物を含めて譲渡価格500万円以下等の要件を満たす低未利用地の譲渡所得を対象に100万円の特別控除を設け、取引の活性化を通じ低未利用地の活用を促進し、地域の価値向上を支援する。(オ)日本酒の輸出拡大に向けた取組み近年、日本産酒類の海外需要が拡大しているが、引き続き、海外での日本産酒類のブランド価値を高めつつ、更なる輸出拡大を図るため、様々な施策を強力に進めていく必要がある。酒税制度においては、こうした取組みの一環として、日本酒の輸出拡大に向けた取組み等を後押しする観点から、「日本酒」の輸出用の製造免許(最低製造数量要件の適用除外)を新たに設け、更なる輸出拡大を図る。 ファイナンス 2020 Feb.15令和2年度予算特集:1令和2年度税制改正(国税)について 特 集

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