ファイナンス 2020年2月号 Vol.55 No.11
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資料10(2)00.511.500.511.50.7葉巻たばこに係る課税方式の見直し(案)○重量比例課税が適用されている1本当たり1グラム未満の軽量な葉巻たばこについて、紙巻たばこと同等の税負担となるよう、最低税率を設定する。○なお、激変緩和を図る観点から、たばこ税率の引上げスケジュールにあわせて、一定の経過措置を講じ、最低税率を2段階(年月・年月)で引き上げる。葉巻たばこの重量(グラム)【現行】1グラム未満の葉巻たばこにも一律に重量比例課税が適用される最低税率の設定1グラム未満の葉巻たばこに、本数課税を適用【現行】葉巻たばこは、重量1グラムをもって紙巻たばこ1本に換算し課税。【見直し案】重量1グラム未満の葉巻たばこに最低税率を設定し、紙巻たばこと同等の税負担とする(本数課税方式への見直し)。紙巻たばこの換算値(本数)経過措置(R2.10~R3.9)1本当たりの重量が「0.7グラム未満の葉巻たばこ」を「0.7本の紙巻たばこ」とみなして課税することにより、税負担の増加を緩和0.7紙巻たばこ葉巻たばこ+1円/本(+20円/箱)+1円/本(+20円/箱)(3)4(24)経過措置期間4(34)4(44)「0.7グラム未満の葉巻たばこ」を「0.7本の紙巻たばこ」に換算(=紙巻たばこの7割の税負担)「1グラム未満の葉巻たばこ」を「1本の紙巻たばこ」に換算(=紙巻たばこと同等の税負担)見直しスケジュール(備考)紙巻たばこの税率は、国及び地方のたばこ税の合計額。資料9子会社からの配当及び子会社株式の譲渡を組み合わせた国際的な租税回避への対応(案)○法人が外国子会社株式等を取得した後、子会社から配当を非課税(※)で受け取るとともに、配当により時価が下落した子会社株式を譲渡すること等により、譲渡損失を創出させることが可能となっている。※子会社からの配当は持株比率に応じ一定割合が益金不算入(非課税)。○これを利用した国際的租税回避に適切に対応する観点から、以下のとおり見直しを行う。法人が⑴一定の支配関係にある外国子会社等から⑵一定の配当額(みなし配当金額を含む)を受ける場合、株式等の帳簿価額から、その配当額のうち益金不算入相当額注を減額する。注支配関係発生後の利益剰余金から支払われたものと認められる部分の金額を除くことができる。⑴一定の支配関係にある外国子会社等(対象となる子会社)→法人(及びその関連者)が株式等の%超を保有する子会社※但し、子会社が内国普通法人であり、かつ、設立から支配関係発生までの間において株式等の%以上を内国普通法人等が保有しているものを除く⑵一定の配当額(対象となる配当)→1事業年度の配当の合計額が株式の帳簿価額の%を超える場合の配当の合計額※但し、その合計額が①支配関係発生後の利益剰余金の純増額に満たない場合または②万円を超えない場合を除く。また、③配当の合計額のうち、支配関係発生から年経過後に受ける配当額を除く。改正案の概要法人子会社配当後子会社時価減少①買収③株式譲渡譲渡損を創出②配当株式帳簿価額を引下げ※上記の見直しは、令和2年4月1日以後開始事業年度分の法人税について適用する。≪イメージ≫14 ファイナンス 2020 Feb.特 集

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