ファイナンス 2020年2月号 Vol.55 No.11
14/96

資料4賃上げ及び投資の促進に係る税制の見直し(案)【要件】・継続雇用者給与等支給額:対前年度増加率3%以上・国内設備投資額:当期の減価償却費の総額の9割以上【税額控除】・給与等支給総額の対前年度増加額の15%の税額控除・教育訓練費増加要件(当期の教育訓練費≧前期・前々期の教育訓練費の平均の1.2倍)を満たす場合には控除率を5%上乗せ(→合計20%)・税額控除額は法人税額の20%を限度【現行制度の概要(大法人向け)】【改正案】○要件のうち、国内設備投資額について当期の減価償却費の総額の95%以上とする。R2R1H30H29教育訓練費増加要件を満たす場合+5%合計20%控除15%控除給与等支給総額の対前年度増加額(適用期限:令和3年3月31日)資料5連結納税制度のグループ通算制度への移行個別申告方式‣企業グループ全体を一つの納税単位とし、一体として計算した法人税額等を親法人が申告する現行制度に代えて、各法人が個別に法人税額等の計算及び申告を行う。損益通算・税額調整等‣欠損法人の欠損金額を所得法人の所得金額と損益通算する。‣研究開発税制及び外国税額控除については、企業経営の実態を踏まえ、現行制度と同様、グループ全体で税額控除額を計算する。組織再編税制との整合性‣開始・加入時の時価評価課税・欠損金の持込み等について組織再編税制と整合性が取れた制度とし、通算グループの開始・加入時の時価評価課税や繰越欠損金切り捨ての対象を縮小する。親法人の適用開始前の欠損金の取扱い‣親法人も子法人と同様、グループ通算制度の適用開始前の繰越欠損金を自己の所得の範囲内でのみ控除する。中小法人判定の適正化‣通算グループ内に大法人がある場合には中小法人特例を適用しない。地方税‣現行の基本的な枠組みを維持しつつ、国税の見直しに併せて、所要の措置を講ずる。適用時期‣企業における準備等を考慮し、令和4年4月1日以後に開始する事業年度から適用する。連結納税制度は、企業グループ内の個々の法人の損益を通算するなど、グループ全体を一つの納税主体と捉えて課税する制度。制度の適用実態やグループ経営の実態を踏まえ、損益通算の基本的な枠組みは維持しつつ、企業の事務負担の軽減等の観点から簡素化等の見直しを行う。所得金額所得金額所得金額調整前法人税額調整前法人税額調整前法人税額税額調整法人税額法人税額法人税額<子会社b><親会社A><子会社c>調整前所得金額(単体所得金額)調整前所得金額(単体所得金額)調整前所得金額(単体所得金額)損益通算等申告・納付申告・納付申告・納付【見直し後イメージ】修更正による他の法人への影響を遮断10 ファイナンス 2020 Feb.特 集

元のページ  ../index.html#14

このブックを見る