ファイナンス 2020年2月号 Vol.55 No.11
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資料1公益法人等に対する課税の論点オープンイノベーションの促進に係る税制の創設(案)事業会社が、令和2年4月1日から令和4年3月31日までの間に、一定のベンチャー企業の株式を出資の払込みにより取得した場合には、その株式の取得価額の25%相当額の所得控除を認める。ただし、特別勘定として経理した金額を限度とする。上記の適用を受けた事業会社が、当該株式を譲渡した場合や配当の支払いを受けた場合等には、特別勘定のうち対応する部分を取り崩し、益金に算入する。ただし、特定期間(5年間)保有した株式については、この限りでない。制度の概要(案)取得価額株式25相当所得控除所得金額特別勘定※特定期間内の売却等の場合は取崩し=○オープンイノベーション性等の要件を満たすベンチャー企業に対する出資の払込みとして経済産業大臣が証明※したものにより取得した株式。※出資後に企業から提出を受けた資料を、経済産業省において確認し、出資した年及び特定期間(5年間)中、経済産業大臣が証明。【適用対象となる一定のベンチャー企業の株式】・経済産業大臣の確認(オープンイノベーション性等の基準に適合することの証明)が取り消された場合・株式の全部又は一部を有しなくなった場合・配当を受けた場合・発行会社が解散した場合・出資法人が解散した場合等【特別勘定を取り崩して、益金算入となる場合】事業会社ベンチャー株式1億円(中小事業者は1,000万円)以上※の出資による払込み(適用上限あり)受け手の要件(ベンチャー企業)・設立後10年未満の株式会社(新規設立を除く)・非上場企業であること・企業グループに属していないこと等オープンイノベーション性の要件・革新性:事業会社にとっての革新性・リソース開放性:ベンチャーの成長への貢献・ビジネス変革性:事業会社のビジネス変革に寄与する可能性出し手の要件・ベンチャー企業に直接又はCVCを通じて出資を行う国内の事業会社・特定期間(5年間)中の報告義務※国外のベンチャー企業への出資の場合は5億円以上資料25G導入促進税制の創設(案)○安全性・信頼性が確保された5G設備の導入を促す観点から、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(仮称)の規定に基づく、認定導入計画(仮称)に従って導入される一定の5G設備に係る投資について、税額控除又は特別償却ができる措置を創設する。(2年間の時限措置)特定高度情報通信技術活用システム導入計画(仮称)(適切な供給及び早期の普及に関する確認基準)・全国5Gは、開設計画前倒し分の基地局・より高い供給安定性(重要な役割を果たすもの)・システムを構築する上で重要な役割を果たすもの・全国基地局は、高度なもの課税の特例主務大臣認定新法の枠組みにおける支援スキーム(対象設備)・全国基地局(開設計画前倒し分であって高度なもの)送受信装置、空中線(アンテナ)・ローカル5G送受信装置、空中線(アンテナ)、通信モジュール、コア設備、光ファイバ●認定された導入計画に基づいて行う一定の設備投資について以下の措置を講じる。対象事業者対象設備税額控除特別償却全国キャリア機械装置等15%30%ローカル5G免許人機械装置等15%30%(注)控除税額は、当期の法人税額の20%を上限。(注)(認定の基準)・安全性・信頼性・供給安定性・オープン性(国際アライアンス)※開発供給事業者(ベンダー)の認定開発供給計画(仮称)の情報と連動(支援措置)・課税の特例・ツーステップローン等の金融支援主務大臣確認事業者策定課税の特例の内容8 ファイナンス 2020 Feb.特 集

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