【図3-7:法人納税者の認証手続の簡便化】申告書の電子化促進のための環境整備【⑫委任を受けた役員又は社員の電子署名による電子申告を可能】【⑬法人税申告における自署押印規定の見直し】実施済:平成年4月以後提出する申告・申請より適用平成年度税制改正前は、法人税等の申告書については、法人税法第条の規定により、代表者及び経理責任者の自署・押印が必要とされていたところ。電子申告にあっては、原則、代表者及び経理責任者の電子署名及び電子証明書を併せて送信することが必要とされていた。平成年度税制改正後は、法人税法第条が改正され、代表者及び経理責任者の自署・押印は不要となり、法人税等申告書を電子申告する場合には、経理責任者の電子署名及び電子証明書が不要となった。また、法人が行う電子申告については代表者の電子署名に代えて、当該代表者から委任を受けた当該法人の役員又は社員の電子署名によることも可能となった委任状を添付することが必要。改正前代表者経理責任者申告書電子署名電子署名代表者名経理責任者名改正後役員又は社員電子署名※代表者からの委任があった場合には、役員又は社員の電子署名による提出を認める。代表者電子署名申告書代表者名原則方式申告書代表者名委任状委任方式代表者委任【図3-8:法人税及び地方法人二税の電子申告における共通入力事務の重複排除】申告書の電子化促進のための環境整備【⑯法人税及び地方法人二税の電子申告における共通入力事務の重複排除】令和2年3月以後提出する申告より適用予定総務省と連携して、民間ソフトベンダーへの仕様公開方法の改善や法人税申告情報のインポート機能の実装等を通じて、法人税及び地方法人二税(法人住民税・法人事業税)の電子申告における共通入力事務の重複排除に向けて取り組む。※地方法人二税(法人住民税・法人事業税)の電子申告手続時において、複数自治体への申告に共通する事項の重複入力の排除の実現が前提見直し前見直し後【国税】法人税申告書税務署【地方税】地方自治体法人住民税申告書法人事業税申告書法人税の申告、地方法人二税の申告は税務署及び地方自治体それぞれに行う必要がある。※施策の実現に向けて、国と地方の情報連携等を推進・との仕様の共通化・ソフトとソフトとの連携機能の実装等(将来的には、法人税申告と地方法人二税の電子的提出の一元化を目指す。)地方自治体【国税】【地方税】税務署法人税申告書民間ソフトベンダー等により電子的提出の一元化を検討法人住民税申告書共通記載事項のインポート機能の実現(重複入力排除)法人事業税申告書18 ファイナンス 2019 Nov.SPOT
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