2019年11月号 Vol.55 No.8
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の種類によって提出できるデータ形式が決まっているので注意が必要です。更に、光ディスク等での提出が認められるのは添付書類のみであることにも注意してください。(6) ⑪法人事業税の申告における財務諸表の提出を不要(図3-6参照)現在、国に対する法人税等の申告、地方に対する法人事業税の申告それぞれに財務諸表の添付が必要となっているため、企業の皆様からすると行政機関に対して同じ財務諸表を何度も提出している実態があります。このような実態を解消するために、令和2年4月以後提出する申告からは、法人税申告書をe-Taxで提出し、財務諸表が電子データとして添付されている場合には、法人事業税の申告には財務諸表を提出する必要がなくなる予定です。なお、法人事業税の申告に添付が必要な財務諸表は、情報連携により国税庁から地方団体に提供することとしています。(7) ⑫委任を受けた役員又は社員の電子署名による電子申告を可能及び⑬法人税申告における自署押印規定の見直し(次頁図3-7参照)これまで、法人税等の電子申告に当たり、その認証手続に関して、二つの問題点が指摘されていました。一つ目は、法人税法上、法人税の申告書に法人の代表者と経理責任者の両方の自署と押印が必要であることを受けて、電子申告の場合も法人代表者と経理責任者の両方の電子署名と電子証明書が必要であるため、申告準備に時間と労力を要するということです。二つ目は、株主総会と申告期限が近接している企業が多く、株主総会で代表取締役が変更となった際、新しい商業登記認証などを入手するのに2週間ほどかかるため、代表取締役の認証取得が申告期限に間に合わない場合があったということです。これらの問題点を解決するため、平成30年度税制改正で、平成30年4月以後提出する申告書等からは、代表者の電子署名の代わりに、電子委任状を添付の上、委任を受けた役員若しくは社員の電子署名によることが可能とされました。また、平成30年4月以後【図3-6:法人事業税の申告における財務諸表の提出を不要】申告書の電子化促進のための環境整備【⑪法人事業税の申告における財務諸表の提出を不要】令和2年4月以後提出する申告より適用予定法人税の電子申告により財務諸表が提出された場合には、国税・地方税当局間の情報連携により法人事業税の申告における財務諸表の提出を不要とする。改正前改正後財務諸表【国税】法人税申告書税務署【地方税】地方自治体財務諸表法人事業税申告書法人税の申告、法人事業税の申告それぞれにおいて、財務諸表の提出が必要であるため、同じ財務諸表を税務署及び地方自治体それぞれに提出する必要がある。国税・地方税当局間の情報連携(バックオフィス連携)により法人事業税の申告における財務諸表の提出を不要とする。地方自治体【国税】【地方税】法人事業税申告書財務諸表財務諸表税務署財務諸表バックオフィス連携法人税申告書 ファイナンス 2019 Nov.17大法人の電子申告義務化制度が始まります SPOT

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