2019年11月号 Vol.55 No.8
17/90

【図2:利便性向上施策一覧】申告書の電子化促進のための環境整備【利便性向上施策一覧】施策名№概要施行予定利用開始提出情報等のスリム化①イメージデータ(形式)で送信された添付書類の紙原本の保存不要化平成年4月以後の申請等実施済②土地収用証明書等の添付省略(保存義務への転換)【書面申告も同様】平成年4月以後終了事業年度の申告実施済③勘定科目内訳明細書の記載内容の簡素化【書面申告も同様】平成年月以後終了事業年度の申告実施済データ形式の柔軟化④法人税申告書別表(明細記載を要する部分)のデータ形式の柔軟化(形式)令和元年5月以後の申告実施済⑤勘定科目内訳明細書のデータ形式の柔軟化(形式)令和元年5月以後の申告実施済⑥財務諸表のデータ形式の柔軟化(形式)令和2年4月以後の申告提出方法の拡充⑦の送信容量の拡大平成年1月以後の申告実施済⑧添付書類の提出方法の拡充(光ディスク等による提出)令和2年4月以後の申告提出先のワンスオンリー化⑨連結納税の承認申請関係書類の提出先の一元化【書面申告も同様】平成年4月以後の加入・離脱等実施済⑩連結法人に係る個別帰属額等の届出書の提出先の一元化令和2年4月以後終了事業年度の申告⑪法人事業税の申告における財務諸表の提出を不要令和2年4月以後の申告認証手続の簡便化⑫委任を受けた役員又は社員の電子署名による電子申告を可能平成年4月以後の申請等実施済⑬法人税申告における自署押印規定の見直し【書面申告も同様】平成年4月以後終了事業年度の申告実施済その他⑭受付時間の更なる拡大平成年1月以後の申告実施済⑮法人番号の入力による法人名称等の自動反映令和元年5月以後の申告実施済⑯法人税及び地方法人二税の電子申告における共通入力事務の重複排除令和2年3月以後の申告【図3-1:勘定科目内訳明細書の記載内容の簡素化】申告書の電子化促進のための環境整備【③勘定科目内訳明細書の記載内容の簡素化(書面申告も同様)】実施済:平成年4月以後終了事業年度の申告より適用勘定科目内訳明細書について、①記載省略基準の柔軟化(件数基準の創設)、②記載単位の柔軟化などの見直しを行った。見直し前見直し後例:売掛金(未収入金)の内訳書記載要領において、①期末現在残高が万円以上であれば、全て記載②相手先単位での記載(名称、所在地別)等を定めている。例:売掛金(未収入金)の内訳書記載すべき相手先が件超の場合、①期末現在残高が万円以上上位件の記載②相手先単位での記載支店、事業所別の記載とすることで、法人が記載方法について選択可能とする。注1買掛金未払金・未払費用の内訳書等、記載量が多くなる傾向にあるものも①と同様の見直し。2受取手形の内訳書等、相手先を記載単位としているものも②と同様の見直し。※上記の見直しのほか、次の事項について記載内容の簡素化を図った。・貸付金及び受取利息の内訳書の「貸付理由」欄並びに借入金及び支払利子の内訳書の「借入理由」欄等の削除。・雑益、雑損失等の内訳書における固定資産売却損益に係る記載を不要とした。・仮払金前渡金の内訳書、仮受金前受金・預り金の内訳書の「取引の内容」欄を「摘要」欄に変更し、自由記載とした。 ファイナンス 2019 Nov.13大法人の電子申告義務化制度が始まります SPOT

元のページ  ../index.html#17

このブックを見る