ファイナンス 2019年10月号 Vol.55 No.7
11/88

軽減税率制度の実施による日々の買い物への変化を見てみたい。一つ目は、買い物で発行されるレシートの表示の変更だ。これまでの記載に加えて、軽減税率の対象である旨がレシートにマークなどにより明示される。また、軽減税率8%の対象品目である商品の額の合計額、標準税率10%の対象品目である商品の額の合計額が別々に表示される(図表7)。二つ目は「持ち帰り」(テイクアウト)と「店内飲食」(イートイン)だ。テーブルや椅子など飲食に用いられる設備があり、イートインが可能な小売店(スーパーマーケットやコンビニエンスストアなど)やファーストフード店などでは、飲食料品の購入の際に店側が顧客に「イートインなのか」「テイクアウトなのか」を確認することとなる。販売の時点で適用税率を判断するためだ(図表8)。図表8●イートインもできる小売店での売り手による意思確認のイメージ口頭での意思確認のイメージどちらでもOKイートインスペースでお召し上がりになるものはございますか?イートインスペース貼り紙での意思確認のイメージ購入した飲食料品(お酒を除く)をイートインスペースでお召し上がりになる場合はお申し出ください。図表7●軽減税率制度に対応したレシートのイメージ○○ケーキ店TEL 03-XXXX-XXXX20XX年04月01日(土)17:45ケーキ * 1点550 550円シュークリーム * 1点180 180円保冷剤 20円合計 750円お預り 1,000円お釣り 250円*印は軽減税率対象 8%対象計 730円 (内税額 54円) 10%対象計 20円 (内税額 1円)税率ごとに合計した対価の額(税込)を記載軽減税率の対象品目である旨を明示 ファイナンス 2019 Oct.7引上げの背景は? 使い道は? 影響緩和策は?消費税率の引上げについて特集

元のページ  ../index.html#11

このブックを見る