ファイナンス 2019年9月号 Vol.55 No.6
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¥3,000(税抜)■事実に反して「今だけお得」等の形で消費者に誤認を与え、駆け込み購入を煽ること■仕入業者・下請業者に対する買いたたきなど、消費税の転嫁拒否を行うこと消費税率引上げ前後の値上げ・値下げ消費税率引上げ前後の値上げ・値下げ財務省・内閣官房OK? NG? 迷った時は03-3507-8800(代表)03-3507-919603-3581-4111(代表)03-3581-5471(代表)03-3501-1511(代表)消費者庁参事官(調査・物価等担当)財務省主税局税制第二課公正取引委員会消費税転嫁対策調査室中小企業庁消費税転嫁対策室セ 消費者庁表示対策課ール・「今だけお得」関係便乗値上げ関係価格表示関係転嫁拒否関係※「消費税率の引上げに伴う価格設定ガイドライン」や「転嫁対策 事業者向けパンフレット」でもご確認いただけます。●より詳しい内容についてはこちら価格設定 ガイドライン検 索転嫁対策 事業者向け パンフ検 索「10月1日以降2%値下げ!」という値下げセールをしたらダメ?問題ありません。禁止されるのは、「消費税還元︕」「消費税はいただきません︕」など、消費税と直接関連した広告です。10月から値下げセールを行っても構いませんし、「10月1日以降2%値下げ︕」などの広告も、消費税と直接関連しないので、 NGではありません。OK!!OK!!OK!!10月1日より前の値上げは、便乗値上げになるからダメ?問題ありません。例えば、消費税率引上げ前の需要の高まりやコストの増加に対応して値上げを行うなど、経営判断に基づく自由な価格設定は妨げられません。合理的な理由があれば便乗値上げには当たりませんが、必要に応じ、値上げの理由を消費者に丁寧に説明して下さい。税抜での価格表示はダメ?問題ありません。消費者に税込価格と誤認されないための措置を講じていれば、税抜価格のみの表示も可能です(2021年3月31日まで)。こんな値付けはNGと思っていませんか?これはNG事業者の皆さまへ10月1日大安売りSALE%OFF10/1以降2コストが上昇。商品を値上げしてもいいのかな??消費者の利便性に配慮する観点から、2021年3月31日までの間であっても、できるだけ速やかに、税込価格を表示するよう努める必要があります。

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