ファイナンス 2019年9月号 Vol.55 No.6
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(2) その上で、「新しい日本のための優先課題推進枠」において要望された経費については、「新経済・財政再生計画」における歳出改革の取組を継続するとの方針を踏まえ措置する。 (3)「新経済・財政再生計画」で示された「真に必要な財政需要の増加に対応するため、制度改革により恒久的な歳入増を確保する場合、歳出改革の取組に当たって考慮する」との方針を踏まえた対応については、予算編成過程において検討する。 (4)「沖縄に関する特別行動委員会の最終報告に盛り込まれた措置の実施の促進について」(平成8年12月3日閣議決定)に基づく沖縄関連の措置に係る経費、「平成十年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律」(平成10年法律第35号)等に基づく厚生年金保険事業に係る国庫負担の繰入れに必要な経費等の令和2年度における取扱いについては、予算編成過程において検討する。 また、「在日米軍の兵力構成見直し等に関する政府の取組について」(平成18年5月30日閣議決定)及び「平成22年5月28日に日米安全保障協議委員会において承認された事項に関する当面の政府の取組について」(平成22年5月28日閣議決定)に基づく再編関連措置に関する防衛関係費に係る経費の令和2年度における取扱いについては、防衛関係費の更なる合理化・効率化を行ってもなお、地元の負担軽減に資する措置の的確かつ迅速な実施に支障が生じると見込まれる場合は、予算編成過程において検討し、必要な措置を講ずる。 (5) 消費税率引上げに伴う増(「基本方針2018」における「消費税率引上げとあわせ行う増(これまで定められていた社会保障の充実、『新しい経済政策パッケージ』(平成29年12月8日閣議決定)で示された『教育負担の軽減・子育て層支援・介護人材の確保』及び社会保障4経費に係る公経済負担)」及びこれらと一体的な経費をいう。)については、前年度当初予算の例に基づき所要の額を要求するものとし、その対前年度からの増加の取扱いについては、「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律」(平成25年法律第112号)第28条に規定する消費税の収入、地方消費税の収入及び社会保障の給付の重点化及び制度の運営の効率化の動向等を踏まえ、予算編成過程で検討する。また、消費税率引上げに伴う社会保障4経費以外に係る公経済負担の取扱いについては、予算編成過程で検討する。 (6) 消費税率引上げ前後の需要変動の平準化を図り、経済の回復基調に影響を及ぼさないように万全を期す観点から、歳出改革の取組を継続するとの方針とは別途、消費税率引上げの需要変動に対する影響の程度や最新の経済状況等を踏まえ、適切な規模の「臨時・特別の措置」を講ずる。その具体的な内容については、予算編成過程において検討する。 3.要求期限等 上記による要求・要望に当たっては、8月末日の期限を厳守する。 なお、やむを得ない事情により、この期限後に追加要求・要望を提出せざるを得ない場合であっても、上記に従って算出される額の範囲内とする。 16 ファイナンス 2019 Sep.SPOT

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