ファイナンス 2019年9月号 Vol.55 No.6
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(イ) 補充費途として指定されている経費 (ロ) 人件費 (ハ) 法令等により支出義務が定められた経費等の補充費途に準ずる経費(前年度当初予算のうち通常分におけるエネルギー対策特別会計への繰入等及びその他施設費を除く。) (ニ) 防衛関係費及び国家機関費(一般行政経費を除く。)に係る国庫債務負担行為等予算額 (ホ) 予備費 (注1)人件費に係る平年度化等の増減及び令和2年度の国勢調査に必要な経費等の増減については、上記の額に加減算する。 (注2)国際観光旅客税を財源とする経費に係る要求については、「国際観光旅客税の使途に関する基本方針等について」(平成29年12月22日観光立国推進閣僚会議決定。平成30年12月21日一部変更。)に基づいて対応する。 (注3)B型肝炎ウイルス感染者に対する給付金等の支給に係る経費については、「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」(平成23年法律第126号)等を踏まえ、既定の方針に従って所要の額を要求する。 (注4)旧軍人遺族等恩給費等については、前年度当初予算における旧軍人遺族等恩給費等に相当する額から受給者の減等に伴う減額を減算した額の範囲内において、要求する。 なお、義務的経費についても、定員管理の徹底も含め、聖域を設けることなく、制度の根幹にまで踏み込んだ抜本的な見直しを行い、可能な限り歳出の抑制を図る。 (4) 東日本大震災からの復興対策に係る経費 東日本大震災からの復興対策については、引き続き、復興のステージの進展に応じて、既存の事業の成果等を検証しつつ、効率化を進め、被災地の復興のために真に必要な事業に重点化する。 一般会計から東日本大震災復興特別会計への繰入れについては、財務大臣が、既定の方針に従って所要額を要求する。 (5) その他の経費 基礎的財政収支対象経費のうち、上記(1)ないし(4)に掲げる経費を除く経費(以下「その他の経費」という。)については、既定の歳出を見直し、前年度当初予算のうち通常分におけるその他の経費に相当する額に100分の90を乗じた額(以下「要望基礎額」という。)の範囲内で要求する。 (注1)石油石炭税及び電源開発促進税の税収見込額と前年度当初予算におけるエネルギー対策特別会計への繰入額相当額との差額等については上記の額に加算する。 14 ファイナンス 2019 Sep.SPOT

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