ファイナンス 2019年6月号 Vol.55 No.3
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特集保有義務超過分全ての売却を目指す政府保有の日本郵政株式第3次売出し準備をスタート日本郵政グループの構成政府日本郵便ゆうちょ銀行かんぽ生命●郵政民営化法第七条 政府が保有する日本郵政株式会社の株式がその発行済株式の総数に占める割合は、できる限り早期に減ずるものとする。ただし、その割合は、常時、三分の一を超えているものとする。●日本郵政株式会社法附則第三条 政府は、その保有する会社の株式(第二条に規定する発行済株式をいい、同条の規定により保有していなければならない発行済株式を除く。)については、できる限り早期に処分するものとする。●日本郵政株式会社法第六条 会社は、常時、日本郵便株式会社の発行済株式の総数を保有していなければならない。●郵政民営化法第七条(略)2 日本郵政株式会社が保有する郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式は、その全部を処分することを目指し、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の経営状況、次条に規定する責務(注:ユニバーサルサービス責務)の履行への影響等を勘案しつつ、できる限り早期に、処分するものとする。日本郵政財務省は、政府保有の日本郵政株式の第3次売出しに向けた準備のため、5月31日に主幹事証券会社を公表した。今後は市場情勢等を勘案しながら、機動的な売却に向けた検討が行われる。 取材・文 向山勇14 ファイナンス 2019 Jun.

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