ファイナンス 2018年10月号 Vol.54 No.7
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第二則は、陸揚げ前の船荷の取扱い等について定めている。具体的には、(1)日本の税関は、その職員を入港船舶に乗船させる権限を有することを定めた上で、(2)一般に夜間の陸揚げは禁止であること、夜間は船倉口その他の船荷収納場所への出入口を厳格に封鎖し税関職員が監視すること、封鎖を破壊した場合は罰金を科すこと(3)積荷目録上未申告の商品を隠匿し関税を脱税しようとした場合は商品を没収すること、未開港の日本の港において密輸を行い又は商品を持ち込もうとした場合は商品を没収し高額の罰金を科すこと(4)修理対象となった船舶からの陸揚げには関税納付は不要だが、陸揚げ荷物は日本税関の監視下に置かれ、倉庫保管や作業・監視に必要な費用は当該船舶側が支払うこと(5)船荷の他の船舶への積替えには税関が検査の上で許可を与えた場合には関税がかからないこと(6)阿片の輸入は禁止とし、フランス船舶が船内に3斤を超える阿片を保有していた場合、3斤超の部分は没収・破壊の対象となることや、アヘン密輸に罰金を科すことを定めている。特に、3(3)で述べたように条約交渉過程で日本の求めで阿片輸入禁止が明文化されたことは、その後の我が国の健全な社会の発展に大いに貢献したと思われる*17。【漢字かな混じり文】第二則日本政府より其港内入津の船々 軍艦を除く に運上方改の役人乗組まする儀當然たるへし乗組の者ともは右役人に對し不敬無之丁寧に取扱いたし船中可成丈相當の用便をなすへし夜中は日本役所より許しなくして荷卸すへからす荷揚前船々出入口荷物仕舞置戸口〆り口とも夜中は日本役人錠を卸或は印封*16し夫々の取締をなし置へし萬一許しなく是を開き又は錠印封を破り品物を引出等のものは其の犯せる人ことに三百二十四フランクの過料を日本役所へ取立へし日本役所へ當然の差出書を出さすして荷卸いたし或は其事を謀れる品々は次のヶ條に定たる通取押へ日本役所へ取上へし荷物の中積荷目錄に載さる品々を取隠し置収納を減せんと仕組たる者は其品を日本役所へ取上へし日本の開かさる港にて密賣買をなすは勿論其仕組有の佛蘭西船は其品を日本役所に取上の上犯せることに五千四百フランクの過料を納むへし修復のため入津の船々は運上なく積荷を陸揚し日本役所へ預るへしといへとも藏敷作事並番人等の諸入用は相當の償を出すへし若其荷物の内を賣拂ふ時は其荷物丈は規定の通日本役所へ運上を納むへし積荷を同港内の他船へ移す時は日本役人見分の上事情明白に相分り免狀を受る上は定の運上なし阿片の輸入は禁制なる故若日本に商賣に來る佛蘭西船阿片の量目三斤以上船中に所持する時其餘量は日本司人取上へし且阿片を密商し或は其事を謀る輩は阿片一斤ことに八十一フランクの過料を日本役所へ取立へし(注) 文中意見にわたる部分は筆者の個人的な見解であり、筆者の属する組織の見解ではありません。なお、文中の日付は旧暦は用いず、すべて太陽暦を用いています(ただし、日仏条約の条文掲載部分において旧暦が使用されている場合はそのまま旧暦で掲載)。(付録)日仏修好通商条約の仏文(フランス外務省外交史料館所蔵)〔第16条から第22条まで〕Article Seize.Si un bâtiment Français venait à naufrager ou à être jeté sur les côtes de l’Empire du Japon, ou s’il était forcé de chercher un refuge dans quelque port des domaines de Sa Majesté l’Empereur du Japon, les autorités Japonaises compétentes ayant connaissance du fait, donneraient immédiatement à ce bâtiment toute l'assistance possible. Les personnes du bord seraient traitées avec bienveillance, et on leur fournirait si cela était nécessaire, les moyens de se rendre au Consulat Français le plus voisin.Article Dix sept.Des fournitures à l'usage des bâtiments de guerre français pourront être débarquées à Kanagawa, à Hakodadi et à Nagasaki et placées en magasins à terre, sous la garde d'un employé du Gouvernement français, sans avoir à payer de droits ; mais si ces fournitures étaient vendues à des Japonais ou à des étrangers, l'acquéreur paierait aux autorités Japonaises compétentes la valeur des droits qui y seraient applicables.*16) フランス外務省外交史料館所蔵のもう一通の漢字かな混じり文も「印封」と規定しているが、日本の条約集(締盟各国条約彙纂第一編307頁)では「封印」の字が使われている。また、貿易章程のこの後の条文でもこの違いが見られる。*17) グロ男爵が日本との交渉を終えた直後の1858年11月24日に締結した清仏間の関税表及び貿易規則では、阿片輸入には1担(50㎏)当たり30両(テール)の輸入税が課され、売買は港でしか行えず、中国内には中国人が中国人の所有権下でしか持ち込めないとの制限が課されるも、輸入自身は禁止されなかった。34 ファイナンス 2018 Oct.SPOT

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