ファイナンス 2018年10月号 Vol.54 No.7
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第19条は、日本政府が他の国に認めた待遇はフランスにも認める、いわゆる最恵国待遇を定めている。ただし、日本のみの片務的義務であるため、不平等条約の一要素となっている。仏文は、他の国の政府又は国民に「今後認められる待遇」及び「既に認められている待遇」をフランスの政府又は国民にも認めるべき旨を規定しているが、カタカナ文・漢字かな混じり文、蘭文では「今後認められる待遇」のみを規定し、既に認められている待遇の取扱いを規定していないことから、両者が食い違っている。この点についても4(8)で述べた第7条と同じく、デュシェヌ=ド=ベルクール駐日フランス総領事が幕府に対し申入れを行い、1859年10月17日、日仏条約第19条の文意は日英条約第23条と同じとの宣言(証書)を日仏間で合意し、「今後認められる待遇」のみならず「既に認められている待遇」についてもフランスに対して認めることに確定させている。日英条約第23条、日露条約第16条、日蘭条約第9条に同様の規定がある。(21)第20条第20条は、日仏条約の改訂手続を定めており、1872年8月15日以後、1年前に日仏の一方の政府から他方の政府に通知を行った上で、条約の改訂交渉を行うことができると定めている。なお、これは、第22条に定める条約の発効日1859年8月15日の13年後(条約署名時から数えると約14年後)に当たる。日米条約第13条、日英条約第22条、日露条約第15条、日蘭条約第10条に同様の規定がある。(22)第21条【仏文(現代語仮訳)】第20条両締約国のそれぞれは、1872年8月15日より、又はそれ以後、経験上必要性が生じた改正の実施又は修正条項の追加のために、一年前にもう一方に通知した後に、この条約の見直しを求めることができる。【カタカナ文】第廿条一千八百七十二年八月十五日 マタハ ソノノチ ニツポンノセイフヨリカ フランスノセイフヨリカ イチ子ンマヘニ シラセオキテ コノタビ トリキハメ オキタル デウヤクノ ウチ アラタムルコトアラバ ダンパンノウヘニテ アラタムベシ【漢字かな混じり文】第二十條今より凡十四ヶ年の後に至り此取極たる條約の内改むる事あらは日本政府又は佛蘭西政府より一年前に知らせ置双方談判の上改むへし【仏文(現代語仮訳)】第21条フランス人民皇帝陛下の外交官が日本の当局に対して行うすべての公式の連絡は、今後、フランス語により書かれるものとする。ただし、業務の迅速な遂行を容易にするため、当該連絡及び日本におけるフランス領事の連絡には、この条約の署名から5年の期間は、日本語の翻訳を付すものとする。【カタカナ文】第廿一条フランスノミニストル ナラビニ コンシユルヨリ ニツポンヤクニンヘ シヨメンニテ カケアヒゴト アラバ フランスゴニテ カケアフヘシ ニツポンニテ ナニゴトモ スミヤカニゲスタメニ ゴ子ンノ ウチハ バンジ ニツポンゴ ナラビニ フランスゴニテ シタタムベシ【漢字かな混じり文】第二十一條佛蘭西ミニストル並コンシユルより日本高官へ書面にて掛合ふ*4事あらは佛蘭西語を以てすへし日本にて速に解する為に五年の間は都て日本語並佛蘭西語にて認むへし*4) フランス外務省外交史料館所蔵のもう一通の漢字かな混じり文及び日本の条約集(締盟各国条約彙纂第一編303頁)では「懸合ふ」の字が使われている。28 ファイナンス 2018 Oct.SPOT

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